結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2492(T2009−2492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラ・バス」の文字を標準文字で表してなり、第11類「浴室ユニット」を指定商品として、平成19年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラ・バス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ラ』の文字が仏語の定冠詞の女性形『La』の表音として、また、『バス』の文字が『浴室、入浴』等を意味する英語『bath』の表音として、我が国において広く認識されているから、本願商標は、全体としても『浴室、入浴』等の意味合いを容易に理解させ、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質、用途を表したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ラ・バス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中には、「・(中黒)」を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表されるものであり、これより生じると認められる「ラバス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、構成中の「バス」の文字が本願商標の指定商品との関連を考慮すると、「浴槽」の意味を有する外来語として、一般に知られているとしても、構成中の「ラ」の文字がフランス語の定冠詞の「La」を直ちに認識させるとはいい難く、また、これを「ラ」と「バス」とに殊更分離して観察されなければならない特段の理由が存するとはいえないことから、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示するものではない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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