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結論

勝訴(請求認容)

商標「ラ・バス」の造語性(第3条第1項第3号|審判不服2009−2492(T2009−2492/J1))

審判番号
不服2009−2492(T2009−2492/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラ・バス」
争点(論点)
「ラ・バス」の造語性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−2492(T2009−2492/J1)・不服)は、本件商標「ラ・バス」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ラ・バス」の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラ・バス」の文字を標準文字で表してなり、第11類「浴室ユニット」を指定商品として、平成19年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ラ・バス』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ラ』の文字が仏語の定冠詞の女性形『La』の表音として、また、『バス』の文字が『浴室、入浴』等を意味する英語『bath』の表音として、我が国において広く認識されているから、本願商標は、全体としても『浴室、入浴』等の意味合いを容易に理解させ、これを本願指定商品に使用しても単に商品の品質、用途を表したにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ラ・バス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中には、「・(中黒)」を有するものの、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表されるものであり、これより生じると認められる「ラバス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、構成中の「バス」の文字が本願商標の指定商品との関連を考慮すると、「浴槽」の意味を有する外来語として、一般に知られているとしても、構成中の「ラ」の文字がフランス語の定冠詞の「La」を直ちに認識させるとはいい難く、また、これを「ラ」と「バス」とに殊更分離して観察されなければならない特段の理由が存するとはいえないことから、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示するものではない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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