結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−11779(T2009−11779/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「テラポーク」の文字と「地球豚」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「豚肉その他の食肉」を指定商品として、平成20年6月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における平成22年1月14日付け手続補正書によって補正された結果、第29類「豚肉」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1526169号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
平成21年12月2日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、その構成中に『豚肉』の意味を有する『ポーク』の文字及び『豚肉』の原材料である『豚』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中『豚肉』以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「食肉」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年10月23日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした当審における拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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