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Trademark Appeal Case

商標の周知性と防護標章

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13702号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2043017号商標の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1.本願標章

本願標章は、別掲した構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第2043017号商標(以下、「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成7年3月23日登録出願、その後、指定商品については平成12年6月6日付け手続補正書により「第19類 建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

そして、本件登録商標は、別掲した本願標章と同一の構成よりなり、昭和61年9月12日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本件登録商標は、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願標章は、上述のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。

そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品中「自動車」について永年使用し、その間、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。

更に本件登録商標は、わが国有数の自動車製造・販売会社である請求人の商号の略称ともみられる「日産」の文字よりなるものであるから、商品の具体的な出所を表示するものとみるのが相当である。

してみれば、本件登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く親しまれ認識されていること、請求人が多角的な経営を行っている規模、事業内容及び本件登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するものであることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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