結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20177(T2009−20177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARM」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月27日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年5月8日、同年12月26日及び平成21年5月27日及び当審における同年10月2日付け手続補正書により、最終的に、第42類「集積回路・マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ・プリント回路基板・コンピュータハードウェアの部品及び付属品・コンピュータソフトウェア・その他の電子応用機械器具及びその部品に関する設計情報の提供,集積回路・マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ・プリント回路基板・コンピュータハードウェアの部品及び付属品・コンピュータソフトウェア・その他の電子応用機械器具及びその部品に係る設計情報に関する助言・維持・管理及びインターネットを含む電子ネットワークを利用した情報の提供,集積回路・マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ・プリント回路基板・コンピュータハードウェアの部品及び付属品・コンピュータソフトウェア・その他の電子応用機械器具及びその部品に関する設計・コンサルティング,コンピュータソフトウェアに関する保守」と補正されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4627514号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年10月1日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4822883号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ARM net.」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月12日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が引用商標1を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、前記1のとおり「ARM」の文字を書してなるところ、該文字は、英語で「腕、武器」(ジーニアス英和大辞典)の意味を有するものであり、その構成文字に相応して「アーム」の称呼及び「腕、武器」の観念を認識させるものである。
他方、引用商標2は、前記2のとおり、「腕、武器」の意味を有する「ARM」の文字と「網、(URLドメイン)network」(いずれも、ジーニアス英和大辞典)の意味を有する「net」の文字とを結合させた「ARM net」の欧文字及び記号「.」(ピリオド)よりなるところ、「ARM」の文字と「net.」の文字の間に約1文字分の間隔があり、「ARM」の文字と「net」の文字は、大文字と小文字の差異はあるものの、等間隔に一連一体で表してなるものであり、また、構成文字全体より生ずると認められる「アームネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当であり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として看取されるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、両商標はそれぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「アーム」の称呼と引用商標2より生ずる「アームネット」の称呼とは、相違する各音の差、音構成の差異等により明瞭に聴別できるものであり、さらに、本願商標より「腕、武器」の観念を生ずるのに対して、引用商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、両商標は観念上も比較することができない。
そうとすると、両商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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