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結論

勝訴(請求認容)

商標「ARM」の単語と複合商標の類否(第4条第1項第11号|審判不服2009−20177(T2009−20177/J1))

審判番号
不服2009−20177(T2009−20177/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARM」
争点(論点)
単語と複合商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20177(T2009−20177/J1)・不服)は、本件商標「ARM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「単語と複合商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARM」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月27日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成20年5月8日、同年12月26日及び平成21年5月27日及び当審における同年10月2日付け手続補正書により、最終的に、第42類「集積回路・マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ・プリント回路基板・コンピュータハードウェアの部品及び付属品・コンピュータソフトウェア・その他の電子応用機械器具及びその部品に関する設計情報の提供,集積回路・マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ・プリント回路基板・コンピュータハードウェアの部品及び付属品・コンピュータソフトウェア・その他の電子応用機械器具及びその部品に係る設計情報に関する助言・維持・管理及びインターネットを含む電子ネットワークを利用した情報の提供,集積回路・マイクロプロセッサ・マイクロコントローラ・プリント回路基板・コンピュータハードウェアの部品及び付属品・コンピュータソフトウェア・その他の電子応用機械器具及びその部品に関する設計・コンサルティング,コンピュータソフトウェアに関する保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4627514号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年10月1日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4822883号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ARM net.」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月12日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似しない役務になったものである。

したがって、本願商標が引用商標1を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

本願商標は、前記1のとおり「ARM」の文字を書してなるところ、該文字は、英語で「腕、武器」(ジーニアス英和大辞典)の意味を有するものであり、その構成文字に相応して「アーム」の称呼及び「腕、武器」の観念を認識させるものである。

他方、引用商標2は、前記2のとおり、「腕、武器」の意味を有する「ARM」の文字と「網、(URLドメイン)network」(いずれも、ジーニアス英和大辞典)の意味を有する「net」の文字とを結合させた「ARM net」の欧文字及び記号「.」(ピリオド)よりなるところ、「ARM」の文字と「net.」の文字の間に約1文字分の間隔があり、「ARM」の文字と「net」の文字は、大文字と小文字の差異はあるものの、等間隔に一連一体で表してなるものであり、また、構成文字全体より生ずると認められる「アームネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当であり、観念については、特定の意味合いを有しない一種の造語として看取されるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、両商標はそれぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「アーム」の称呼と引用商標2より生ずる「アームネット」の称呼とは、相違する各音の差、音構成の差異等により明瞭に聴別できるものであり、さらに、本願商標より「腕、武器」の観念を生ずるのに対して、引用商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、両商標は観念上も比較することができない。

そうとすると、両商標は外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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