sokuhyo

Trademark Appeal Case

欧文字と漢字の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65120(T2005−65120/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KAI」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Pharmaceuticals,namely selective activators and inhibitors of protein kinase isozymes associated with specific disease states.」を指定商品として、2003年7月24日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)1月26日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2368832号商標(以下「引用商標1」という。)は、「快」の文字を書してなり、昭和49年4月30日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として平成4年1月31日に設定登録されたものである。

そして、平成14年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同15年6月18日に指定商品を第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4415346号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年7月30日登録出願、第1類ないし第34類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同12年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、指定商品については、商標登録の無効審判により、本願の指定商品と抵触する第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について無効にするとの審決が同18年9月18日に確定し、同年10月13日にその確定審決の登録がされているものである。

(3)登録第4769354号商標(以下「引用商標3」という。)は、「海」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月17日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙,人工受精用精液」を指定商品として同16年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び3との類否について

本願商標は、前記1のとおり、「KAI」の欧文字3文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の意味合いを有する親しまれた既成語とはいえないことから、これからは直ちに特定の観念を生じないものであり、また、その構成文字に相応した「ケーエーアイ」又は「カイ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標1は、前記2のとおり、「快」の文字を書してなるところ、該文字は、「カイ」と読み「こころよいこと」などの意味を有する語(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)であるから、「カイ」の称呼及び「こころよい」の観念が生ずるものである。

また、引用商標3は、前記2のとおり、「海」の文字を書してなることから、その構成文字に相応して「ウミ」又は「カイ」の称呼及び「海」の観念が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び3とを比較すると、これらは、「カイ」の称呼を共通にするものであることから、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、互いに類似する相紛らわしい商標というべきであり、かつ、本願の指定商品「Pharmaceuticals,namely selective activators and inhibitors of protein kinase isozymes associated with specific disease states.」は、引用商標1及び3に係る指定商品「薬剤」に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りではない。

なお、請求人は、平成17年11月16日付け手続補正書において、本願商標は引用商標1ないし3と類似しない旨、又、拒絶理由を解消するため引用商標の商標権者と譲渡交渉を開始することを理由に、本件の審理の猶予を願い出、その後、請求人から、引用商標1及び3の権利者に対する譲渡交渉を行うための審理の猶予を求める上申書が、平成19年12月13日付け、同20年3月17日付け、同年6月16日付け、同年9月17日付け、同年12月15日付け及び同21年3月17日付けで提出されているが、上記手続補正書における譲渡交渉の検討開始から既に3年以上経過するも、譲渡交渉が成立した旨の主張・立証がなされず、この点に関し同21年5月26日付け審尋書をもって、その後の譲渡交渉の具体的進捗について回答を求めたが、何ら応答するところがない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。