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Trademark Appeal Case

地模様の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650045(T2007−650045/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商品を指定商品として、2005年5月25日Italyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成17年)7月6日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審において、平成18年9月25日付け手続補正書により、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」、第9類「Apparatus and instruments for scientific research in laboratories;nautical,surveying,photographic,cinematographic,optical and weighing apparatus and instruments;electric regulating apparatus;measuring apparatus;luminous or mechanical signals;electric monitoring apparatus;life−saving apparatus and equipment;teaching apparatus;apparatus and instruments for conducting,switching,transforming,accumulating,regulating or controlling electricity;apparatus for recording,transmitting and reproducing sound or images;magnetic data carriers,recording discs;automatic vending machines and mechanisms for coin−operated apparatus;cash registers,calculating machines,data processing and computer equipment;fire extinguishers;recorded computer programs.」、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes;jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments.」、第18類「Leather and imitation leather,goods made of these materials not included in other classes;animal skins and hides;trunks and suitcases;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、全体として地模様の一種と認識させるものであるところ、地模様は、商品に施される装飾模様として使用されるものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨規定されているところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解される。

そこで、本願商標についてみるに、本願商標は、別掲に示すとおり、四角形枠内の中心に、花柄図形を配し、その図形を中心とし、八方にそれぞれ種類の異なる花柄図形あるいは植物図形を配してなるものである。

しかして、本願商標は、種類の異なる花柄図形を四角形枠内にまとまりよく配されており、構成全体として、一体感のある図形として認識しうるものである。

また、本願商標は、花柄図形が規則的に配されているものではなく、かつ、連続反復してなるものともいえない。

そして、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の提出による意見書及び審判請求書による主張並びに証拠資料によれば、本願商標の如き花柄図形は、一般的に「フローラパターン」と称され、商品の地模様の一種として使用されるものであるが、請求人が、本願商標を、その取り扱いに係る商品に使用したことにより、その商品を「グッチのフローラシリーズ」と称して、取引されている事実が見受けられる。

してみれば、本願商標は、単に地模様のみからなるものとはいえず、また、本願商標をその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人の業務に係るものであることを認識するものであると判断するのが相当である。

よって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であって、需要者等が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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