結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650037(T2008−650037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STREAMENGINE」の欧文字を横書きにしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2004年7月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)1月6日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成19年2月13日付け手続補正書により、第9類「Computer operating software embedded in Internet processors;computer software embedded in Internet processors for use in implementing communications networking,for use in controlling input/output drivers,and for use in connecting electronic devices to the Internet;computer software for use in implementing communications networking and Internet connectivity functions;computer software for use in implementing hardware functions;integrated circuits,microprocessors,micro controllers,circuit boards and modules for use in executing software modules.」に補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『ストリーム』の片仮名文字を横書きにしてなる登録第4356624商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年9月3日付けで商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2008−301128)がなされ、その指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品及びこれに類似する商品」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年3月2日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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