結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650180(T2008−650180/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CarryQuote」の欧文字を横書きにしてなり、日本国を指定する第35類、第36類及び第42類に属する役務を指定役務として、2007年2月9日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)4月17日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審において、2008年(平成20年)12月3日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第35類「Advertising;business management;business administration;office functions.」、第36類「Insurance;financial consultancy;financial evaluation(insurance,banking,real estate);financial management;capital investments;exchanging money;fund investments;securities brokerage;stocks and bonds brokerage;real estate affairs.」及び第42類「Scientific and technological research and development;industrial analysis and research services;design and development of computers and software.」に限定されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、自己の業務に係る商品又は役務について、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。
したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。
(2)本願商標に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
本願に係る指定役務は、前記1のとおり限定された結果、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義はなくなったものであり、かつ、本願の指定役務の内容及び範囲は、明確になったものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備しない及び本願が同法第6条第1条の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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