結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650004(T2009−650004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「bastard」の欧文字を書してなり、第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)3月5日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。その後、指定商品については、当審における2009年(平成21年)1月14日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Coats,overcoats,raincoats,jackets,trousers,skirts,shorts,pullovers,swimsuits,sweaters,t−shirts,shirts;socks;gloves,belts,hats,caps,scarves;shoes,slippers and sandals.」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3353404号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年2月28日に登録出願され、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4201237号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BASTARD」の欧文字を書してなり、平成9年3月6日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。その後、平成20年10月16日に商標権の存続期間が満了し、同21年6月24日に商標権の登録の抹消がされているものである。
本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品は、前記2のとおり指定商品について商品の限定の通報があった結果、同一又は類似しないものとなった。
また、引用商標2の商標権は、前記2のとおり存続期間が満了により、平成21年6月24日に、商標権の登録の抹消がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
Next Action
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