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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900173(T2009−900173/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5206193号商標の指定役務中、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5206193号商標(以下「本件商標」という。)は、「Beauty&Health」及び「ビューティー&ヘルス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成19年4月11日に登録出願され、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として同21年1月27日に登録査定、同年2月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)

「Beauty&Health(ビューティー&ヘルス)」は、「美と健康」を意味する語であるが、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行う美容業界においては、「美と健康」に寄与する商品に化粧品、歯磨き及びせっけんが該当するものとして認識されているものであって、オンラインショッピングサイト、総合小売店、ショッピングモール、美と健康をテーマとした展示会、見本市等において、「Beauty&Health(ビューティー&ヘルス)」、あるいは「Health&Beauty(ヘルス&ビューティー)」の語が、化粧品、歯磨き及びせっけんを取り扱いの対象としていることを表す語、すなわち当該指定役務の取扱商品の品質を表す語として、普通に使用され、認識されている。

本件商標「Beauty&Health(ビューティー&ヘルス)」が、これを本件指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、自他役務の識別力を発揮するものでないことから、本件商標は、これを上記役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、本件商標は、上記役務についてその登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成21年9月15日付け取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

(1)本件商標は、「Beauty&Health」及び「ビューティー&ヘルス」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。

(ア)「ムトウ On−line Shop」のウェブサイトに「BEAUTY&HEALTH ビューティー&ヘルス」の項目があり、「スキンケア・コスメ」「ボディケア」として、「クレンジング・メイク落とし」、「石鹸・洗顔料」、「化粧水・ローション」などの細項目が記載されている。

(イ)「自由が丘 オフィシャルガイド」のウェブサイトに「BEAUTY&HEALTH」、「ビューティ&ヘルスの店」として、「美容室」、「理髪店」「化粧品・ドラッグストア」などの自由が丘地域の店の紹介コーナーが掲載されている。

(ウ)株式会社シーベルのウェブサイト「SEABELLヘルス&ビューティー」に、香水、ハンドケア商品のショッピングコーナーがある。

(エ)「Tanpopo mall」のウェブサイトに「Beauty&Health」の項目があり、「ソフトピーリングウォッシュ」、「メイキャップクレンジング」などの商品が掲載されている。

(オ)「nwa WorldPerks Mile Mall」のウェブサイトに、「Contents」の一つとして「ビューティー&ヘルス」があり、「化粧品」として、「ベルーナ」、「THE BODY SHOP.」「DHC Online Shop」などの化粧品を取り扱うオンラインショップが紹介されている。

(カ)「価格.com」のウェブサイトに「ビューティー・ヘルス」の項目があり、香水、コスメなどの商品について、キーワード検索が行えるようにされている。

(キ)「eyeco OnlineShop」のウェブサイトに「ヘルス&ビューティ」と表示され、「eyeco[アイコ]オススメのヘルス&ビューティ」として、化粧品、シャンプー、歯磨き等が紹介されている。

(ク)「サッポロ ヘルス&ビューティフェア2008」と題するイベントに関するウェブサイトの上記イベントの開催概要に「サプリメント・化粧品などの健康・美容関連最新製品やセミナーを体験して・・・」の記載がある。

(ケ)「LaLaport YOKOHAMA」のウェブサイトに「女性のためのヘルス&ビューティーゾーン」として「自然派化粧品、セミオーダーインナー、ヨガ教室などワンランク上のキレイを提案してくれる12店舗が勢ぞろい。」の記載がある。

(コ)「Amazon.co.jp:健康&ビューティー」のウェブサイトに、カテゴリーの一つとして「ヘルス&ビューティ−」があり、「サプリメント、ダイエット、ボディ・スキンケアから男の身だしなみまで。バーゲンも開催中」の記載がされ、各種化粧品が紹介されている。

(サ)SUNSTARのウェブサイトに、事業内容の一つとして「Health&Beauty」があり、ヘアケア商品やスキンケア商品が紹介されている。

(2)以上の認定事実によれば、化粧品等を取り扱う業界においては、「美」を意味する「Beauty」「ビューティー」の語と「健康」を意味する「Health」「ヘルス」の語を「&」により結合し、「Beauty&Health」「ビューティー&ヘルス」あるいは「Health&Beauty」「ヘルス&ビューティ−」などとして、美容関連の商品や健康関連の商品を表すための表示として広く使用されているものといえるものである。

そして、本件商標の指定役務中の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において取り扱われる「化粧品・歯磨き及びせっけん類」は、美容若しくは健康関連の商品である。

そうすると、本件商標は、その指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、その役務の提供に供する商品が美容と健康関連の商品であることを認識させるにすぎず、需要者をして何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものというべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものといわなければならない。

4 商標権者の意見

本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であるから、その登録は商標法第3条第1項第6号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する

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