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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900222(T2009−900222/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5214180号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5214180号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成20年7月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第10号について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、被服、履物、かばん類等の服飾関連商品、化粧品等について、一般に「アニエス・ベー」と呼ばれる商標「Agnes b.」及び「b.」(これらをまとめていうときは、以下「申立人商標」という。)を使用し、申立人商標は、本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた。

本件商標は、申立人商標に類似する商標であって、本件商標の指定商品は、申立人商標が使用される商品と同一又は類似の商品である。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、申立人が保有する下記の登録商標に類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似する。

ア 登録第1747311号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和57年12月10日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年2月27日に設定登録され、その後、平成7年4月27日及び平成17年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年8月24日に、指定商品を第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

イ 登録第2359356号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成元年3月28日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、平成13年10月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年9月4日に、指定商品を第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

ウ 登録第4027980号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、1994年12月29日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年2月7日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録され、その後、平成19年5月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

エ 登録第4342782号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、1998年9月10日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年2月5日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月10日に設定登録され、その後、平成21年6月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

オ 登録第4429859号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、1999年7月6日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年8月17日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

カ 登録第4637210号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲7のとおりの構成よりなり、2002年2月8日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年2月25日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月17日に設定登録されたものである。

キ 国際登録第762925号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8のとおりの構成よりなり、2000年11月10日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2001年3月26日に国際登録、第14類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成14年12月20日に設定登録されたものである。

ク 国際登録第794129号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲9のとおりの構成よりなり、2002年7月16日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2002年10月28日に国際登録、第3類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成16年6月11日に設定登録されたものである。

ケ 国際登録第794130号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲10のとおりの構成よりなり、2002年7月16日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2002年10月28日に国際登録、第3類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成16年6月11日に設定登録されたものである。

コ 国際登録第794131号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲11のとおりの構成よりなり、2002年7月16日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2002年10月28日に国際登録、第3類、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成16年6月11日に設定登録されたものである。

サ 国際登録第794659号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲12のとおりの構成よりなり、2002年7月16日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2002年10月28日に国際登録、第18類、第24類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成16年3月19日に設定登録されたものである。

シ 国際登録第811292号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲13のとおりの構成よりなり、2003年4月11日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2003年8月19日に国際登録、第14類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成18年10月6日に設定登録されたものである。

ス 国際登録第873229号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲14のとおりの構成よりなり、2005年3月11日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2005年8月12日に国際登録、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成19年6月15日に設定登録されたものである。

セ 国際登録第873230号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲15のとおりの構成よりなり、2005年3月11日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2005年8月12日に国際登録、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成19年6月15日に設定登録されたものである。

ソ 国際登録第826239号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲16のとおりの構成よりなり、2003年10月9日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2004年2月17日に国際登録、第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、我が国において平成17年7月1日に設定登録されたものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標が申立人商標との関係で、商標法第4条第1項第10号に該当することは上述のとおりであるが、仮にこれに該当しないとしても、少なくとも申立人の業務と混同を生ずるおそれがある商標であるといえる。

(4)商標法第4条第1項第19号について

申立人商標が、本件商標の出願時に、日本及び外国で周知かつ著名であったことは上述したとおりであり、本件商標は、申立人商標に類似する商標であって、他の要素から分離して把握される「b.」の文字を敢えて表したことにより、申立人の業務上の信用を利用して不当な利益を上げることを意図していることは明らかである。

(5)むすび

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人商標等の著名性について

甲第3号証(Wikipedia、2009年8月27日プリントアウト、2009年7月29日最終更新日)によれば、「アニエス・ベー(Agnes B)」は、ファッションデザイナーであり、1975年フランス国のパリの店舗において創業を開始し、そのデザインに係る婦人服、紳士服、子供服、雑貨、化粧品、香水について、「agnes b.」(「e」にグレイヴ・アクセント(`)がある。以下同じ。)のブランドを使用し、1980年には、米国のニューヨークに2号店を出店した。我が国においては、1984年(昭和59年)に、東京・青山に1号店を開店した。(この記事が掲載された)現在、世界各国に店舗を持つに至っていることが認められる。

そして、「アニエス・ベー(Agnes B)」がフランスのファッションデザイナーの名称として、また、同人のデザインに係る婦人服、雑貨、化粧品等について使用される「agnes b.」の文字を筆記体で表した商標(以下「『agnes b.』商標」という。)が、特徴のある書体で表されていることも相俟って、本件商標の登録出願前より我が国の若い女性を中心とした需要者の間に広く認識されていたことは、周知の事実といえる。

ところで、申立人が、申立人商標(「Agnes b.」及び「b.」)の著名性を立証するために提出した証拠によれば、「日本国内雑誌広告」(甲4)、「申立人商品カタログ」(甲5)、「日本国内店舗リスト」(甲6)、「外国雑誌広告」(甲9)、「外国店舗リスト」(甲10)は、いずれもその作成日又は発行日の記載がなく、いつの時点で作成又は発行されたものか明らかではない。また、「申立人販売伝票」(甲7)は、いずれも本件商標の登録査定日(平成21年2月17日)後の2009年(平成21年)3月20日のものである。さらに、「申立人保有商標データ」(甲11)によれば、「agnes b.」などの文字を含む商標が我が国において32件登録されていることが認められるが、申立人がこれらの登録商標を有することをもって、直ちに申立人商標の周知・著名性を決定づけるものではない。

そして、上記の証拠によっては、申立人商標に係る「b.」部分のみの商標について、その使用方法、その使用された商品の販売状況、宣伝、広告等による商標の使用状況等が明らかでなく、「b.」部分のみの商標の著名性を認めることはできない。

したがって、「agnes b.」商標中の「b.」の文字部分のみが、独立して申立人の業務に係る商品等を表示するためのものとして、本件商標の登録出願日ある平成20年7月11日及び登録査定日である平成21年2月17日の時点において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第10号について

ア 前記(1)認定のとおり、「agnes b.」商標が、「アニエス・ベー(Agnes B)」のデザインに係る婦人服、雑貨、化粧品等を表示するものとして、また、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願及び登録査定の時点において、我が国の若い女性を中心とした需要者層に広く認識されていたことは認め得るとしても、「agnes b.」商標中の「b.」の文字部分のみが独立して、申立人の業務に係る商品等を表示するものとして、本件商標の登録出願及び登録査定の時点において、我が国において周知・著名性を獲得していたことを認め得る証拠の提出はない。

イ 本件商標は、別掲1のとおり、活字体で大きく横書きされた「OKA」の文字と、やや細めの筆記体風に表された「b」の文字様の図形を、上記「OKA」の文字中の「A」の右斜め線の下部に係るように書し、該「b」の文字様の図形の右下に小さな赤色の点を配した構成よりなるものであるところ、その構成中の「OKA」の文字部分と「b」の文字様の図形部分は、書体、大きさの相違から外観上分離して看取されるのみならず、これらは、観念上密接な関係を有するものとも認められない。

そうすると、本件商標は、その構成中の「OKA」の文字部分と「b」の文字様の図形部分は、それぞれ分離して把握、認識されるというべきであって、また、「b」の文字様の図形の右下に配された小さな赤色の点は、その配置からみて、「b」の部分と一体のものとして看取されるというのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成中、「b」の文字様の図形及びその右下に配された小さな赤色の点(これらをまとめて、以下「本件b図形」という。)は、一種の図形を表したものとして、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するといえるものであって、これからは特定の称呼、観念は生じないというのが相当である。

ウ してみれば、本件b図形と「agnes b.」商標とは、外観において著しく相違するものであり、また、本件b図形は、特定の称呼、観念を生ずるものではないから、「agnes b.」商標とは、称呼、観念において比較することができない。

したがって、本件b図形と「agnes b.」商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。その他、本件商標と「agnes b.」商標とが類似する商標とみるべき特段の理由は見出せない。

エ 以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しないものと認める。

(3)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

前記(1)及び(2)認定のとおり、「agnes b.」商標は、本件商標の登録出願時には、我が国の若い女性を中心とした需要者の間に広く認識されていたと認められるとしても、その構成中の「b.」の文字部分のみが独立して、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国で周知・著名性を獲得していたとする事実を認めるに足る証拠の提出はない。そして、「agnes b.」商標は、本件商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、その需要者をして、該商品が申立人又は申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標と認めることはできない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当しないものと認める。

(4)商標法第4条第1項第11号について

ア 前記(2)イ認定のとおり、本件b図形は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであって、これからは特定の称呼、観念が生じないものというのが相当である。

イ これに対し、引用商標1ないし15は、別掲2ないし別掲16のとおりの構成よりなるものであり、以下のとおり判断するのが相当である。

(ア)引用商標1ないし7及び引用商標10ないし15における「agnes b.」(「e」にグレイヴ・アクセント(`)がある。)、「agnes b.」(「e」にグレイヴ・アクセント(`)がない。)、「agnes b」(「e」にグレイヴ・アクセント(`)がない。)、「AGNES B.」(「E」にグレイヴ・アクセント(`)がない。)の文字部分は、同一の書体で表されているものであり、また、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、「アニエス・ベー」の称呼をもって、本件商標の登録出願前より我が国の若い女性を中心とした需要者の間に広く認識されていたものであるから、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるというべきであって、これより「b.」、「b」及び「B.」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではない。

(イ)引用商標7は、「agnes b.」の文字とその上部には中心に配された「b.」のアルファベットを図案化した文字とこれを囲む小さな円輪郭、その外側の円輪郭、及びこれらの円輪郭の間の上部に書された「SPORT」の文字よりなるところ、「b.」のアルファベットを図案化した文字部分は、看者に印象づけられるというのが相当である。したがって、引用商標7は、その構成中の「b.」の文字部分のみも独立して把握、認識されるものである。

(ウ)引用商標8は、上段の「AGNES」(「E」にグレイヴ・アクセント(`)がある。)の文字と下段の「SPORT」の文字の間に、黒塗り長方形を配し、該黒塗り長方形内に「b.」のアルファベットを図案化した文字を白抜きで表してなるものであるところ、これらの三段に書された文字は、表現方法が異なるものであるから、「b.」のアルファベットを図案化した文字部分は、看者に印象づけられるというのが相当である。したがって、引用商標8は、その構成中の「b.」の文字のみも独立して把握、認識されるものである。

(エ)引用商標9は、上段の「AGNES」(「E」にグレイヴ・アクセント(`)がある。)の文字と下段の「SPORT」の文字の間に、白抜き長方形を配し、該白抜き長方形内に「B.」のアルファベットを書してなるものであるところ、これらの三段に書された文字は、その構成上中段の「B.」の部分は、看者に印象づけられるというのが相当である。したがって、引用商標9は、その構成中の「B.」の文字のみも独立して把握、認識されるものである。

(オ)引用商標12は、黒塗り長方形内に、「SERIE」(最初の「E」にアクサンテギュ( ́)がある。以下同じ。)の文字と「b.」のアルファベットを図案化した文字を白抜きで大きく横書きしてなるものであるところ(前記(ア)のとおり、「agnes b.」の文字も白抜きで小さく表されている。)、「SERIE」の文字と「b.」の文字は、書体、文字の大きさが異なっていることから、「b.」のアルファベットを図案化した文字部分は、看者に印象づけられるというのが相当である。したがって、引用商標12は、その構成中の「b.」の文字のみも独立して把握、認識されるものである。

ウ 上記(イ)ないし(オ)における「b.」のアルファベットを図案化した文字部分及び「B.」の文字部分は、「ベー」若しくは「ビー」の称呼及びアルファベットの文字として認識されるのに対し、本件商標の構成中、「本件b図形」(「b」の文字及びその右下に配された小さな赤色の点。)は、一種の図形を表したものとして看取されるといえるものであって、これらからは特定の称呼、観念は生じないというのが相当であるから、両者は非類似の商標といい得るものである。

エ 前記アないしウによれば、本件b図形と引用商標1ないし15は、いずれも外観上著しく相違するのみならず、前記(2)イ認定のとおり、本件b図形は、特定の称呼、観念を生ずるものではないから、引用商標1ないし15とは、称呼、観念において比較することができない。

してみれば、本件b図形と引用商標1ないし15とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。その他、本件商標と引用商標1ないし15とが類似する商標とみるべき特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものと認める。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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