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Trademark Appeal Case

簡素な商標の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第21656号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成7年3月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成8年9月11日付け手続補正書により、「自動車の部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表わすために類型的に採択・使用される、ありふれた記号、符号の一種と認めるアルファベットの2文字の「JB」を普通の態様で書してなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項5号に該当するものである。出願人は、指定商品を補正し、証拠資料を提出して、本願商標は商標法第3条第2項の要件を充たしている旨述べているが、出願人提出の証拠のみからでは、いまだ先の認定を覆すにたりない。」としてその出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品である「自動車の部品及び附属品」をはじめ各種商品の製造、販売に関わる事業者は、自己の製造、販売に係る商品について、ローマ文字の1字若しくは2字よりなる標章を当該商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として普通に使用しているのが実情である。

しかして、本願商標は、別掲のとおり、ローマ文字の2字「JB」を普通に用いられる態様の域を出ない方法で表示したものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。そして、この点に関して、請求人は何ら反駁していないものである。

(2)請求人は、本願商標が商標法第3条第2条に規定する要件を充たしていると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第146号証(枝番を含む)を提出しているので、以下、この点について検討する。

甲第1号証及び甲第20号証ないし甲第81号証の大阪商工会議所、取引業者などによる証明書を総合して検討すると、本願商標は、昭和47年より使用されているものであり、請求人が本願指定商品に使用する商標として、取引者、需要者間において知られているものと認定し得るものである。

また、各号証によれば、本願商標はその指定商品について、業界における新聞・雑誌、商品カタログへの掲載、及び、展示会への出品等、相当量の広告宣伝がなされた事実が認められるところである。

さらに、原審において、意見書に添付された商品別販売実績一覧表の写しから、本願指定商品についての相当の売上高、売上数量が認められるところである。

以上の事実、認定を総合して判断すると、本願商標は、その指定商品について使用された結果、本願指定商品の取引者、需要者間において、請求人の取り扱いに係る商品の商標として認識されているものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているから、本願商標が自他商品識別機能を有しない旨の理由で本願を拒絶することはできないものである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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