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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900254(T2009−900254/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5217261号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5217261号商標(以下「本件商標」という。)は、「光陽ライフプランナーズ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年12月19日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,慈善のための募金,商品先物取引の受託および媒介,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介,投資に関する情報の提供」を指定役務として、同21年3月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1ないし第383号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)引用商標

申立人が引用する登録3107214号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成4年9月28日に特例商標登録出願され、「ライフプランナー」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、同7年12月26日に設定登録され、その後、同8年1月31日に重複する商標として登録され、さらに、同18年1月20日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録3113984号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成4年9月30日に特例商標登録出願され、「ライフプランナー」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、同8年1月31日に重複する商標として設定登録され、その後、同18年4月14日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

以下、これらを一括していうときは「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似するものであり、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の登録要件を具備しないにもかかわらず、登録を受けたものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用A商標「ライフプランナー」は、長期に渡って高い著名性を有しており、また、現在に至るまで高い著名性を維持し続けている。

本件商標は、出所混同のおそれがあり、商標法第4条第1項第15号の登録要件を具備していないにもかかわらず、登録を受けたものである.

(4)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、国内外で高い著名性を有する申立人のブランドにただのりするものであり、商標法第4条第1項第19号の登録要件を具備していないにもかかわらず、登録を受けたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「光陽ライフプランナーズ」の文字を同一の大きさ、等間隔に全体にまとまりよく書してなり、これより生ずる「コウヨウライフプランナーズ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものであり、特に冗長であるとか、これを「光陽」と「ライフプランナーズ」とに分離して観察しなければならない特段の事情は、見当たらない。

してみれば、本件商標からは、「コウヨウライフプランナーズ」の称呼を生じ、特に観念は、生じないものというを相当とする。

これに対し、引用商標は、「ライフプランナー」の文字よりなるものであるから、「ライフプランナー」の称呼を生じ、また、引用商標を構成する「ライフ」と「プランナー」は、日常的に使用されているごく一般的な語であって、「ライフプランナー」の全体からは、「生活の立案者、生き方の立案主」ほどの意味合いを看取させるにすぎないものというべきである。

そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、両商標は、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、称呼においては、本件商標の称呼が「コウヨウライフプランナーズ」であるのに対し、引用商標の称呼は、「ライフプランナー」であるから、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を始めとする語頭から4音「コウヨウ」と末尾音「ズ」の音の有無に明らかな差異が認められ、これらを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、観念においては、本件商標からは、格別の観念が生じないから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用商標を使用しているとして証拠を挙げて述べるところがあるが、そのほとんどは、顧客の人生設計に即した生涯の必要資金に生命保険の機能を組み込むことで高品質な商品提供をする申立人会社の生命保険営業社員の名称として使用されているにとどまるものであり、しかも、前記のとおり「ライフプランナー」の文字自体が「生活の立案者、生き方の立案者」ほどの意味を容易に看取させるものということができるから、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願の時に、申立人の「ライフプランナー」が「生命保険の引受け」の商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたとまでは、認めることができない。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と類似するものでないこと上述のとおりであり、また、申立人の「ライフプランナー」との間に誤認混同の生ずる理由は、見いだせないといわざるを得ないから、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その出所について混同するおそれは、ないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

申立人は、本件商標は、国内外で高い著名性を有する申立人のブランドにただのりするものであり、不正の目的で出願した旨述べるところがあるが、本件商標は、前記(1)で認定したとおり、引用商標と同一又は類似のものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当しない。

(4)結び

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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