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結論

敗訴(請求棄却)

商標「高周波温熱を利用した全身美容,高周波温熱を利用した美顔のための美容,高周波温熱…」と「C.E.T.フレックストリートメント」の業界略語の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2009−900309(T2009−900309/J7))

審判番号
異議2009−900309(T2009−900309/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「高周波温熱を利用した全身美容,高周波温熱を利用した美顔のための美容,高周波温熱…」引用商標「C.E.T.フレックストリートメント」
争点(論点)
業界略語の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900309(T2009−900309/J7)・異議)は、本件商標「高周波温熱を利用した全身美容,高周波温熱を利用した美顔のための美容,高周波温熱…」と引用商標「C.E.T.フレックストリートメント」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「業界略語の識別力」です。指定商品・役務は第44類に属します。特許庁は「登録第5241108号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5241108号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5241108号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年7月10日に登録出願、第44類「高周波温熱を利用した全身美容,高周波温熱を利用した美顔のための美容,高周波温熱を利用したマッサージの提供,高周波温熱を利用したアロマテラピーの提供,美容に使用する業務用高周波温熱器の貸与,高周波温熱を利用した全身美容に関する助言及び情報の提供」を指定役務として、同21年6月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、別紙1ないし7を提出した。

商標権者である株式会社サンソリットは、平成20年度新規事業として高周波温熱機器の販売と役務の講習を(有)フレックスビルMIOの技術情報と申立人保有のCETの商標(商標登録第4542028号)を使用して事業を行ないたいと要望し、事業を開始するに当たって、申立人及び(有)フレックスビルMIOは、日本製高周波温熱機器を紹介、クリーム、技術及び理論を提供してきたが、商標使用権については、正式合意がないまま、申立人が紹介した日本製高周波温熱機器を販売したところ、外国製高周波温熱機器販売業者から平成20年10月10日CETの名称の使用を控えるように抗議があった。その反論として申立人の保有する商標を使用して対抗することになった。しかるに、商標権者は、信頼を裏切り申立人及び(有)フレックスビルMIOの知的財産権を使用しながら、申立人の保有する商標権を侵害する行為をおこなっていた。その行為は、申立人らの知らない間、平成20年7月10日に商標登録出願(登録番号第5242338号、5224517号、5241108号)をしていたのである。

以上のことから、商標権者は、申立人とその商標を使用している(有)フレックスビルMIOの信用を傷つけ商標権の侵害を行なったことにより、異議を申し立てる。

3 当審の判断

本件登録異議の申立ての理由とするところの根拠が定かでないが、申立人所有の登録商標(商標登録第4542028号、以下「引用商標」という。)を示していることから、これを引用とする商標法第4条第1項第11号該当を根拠とするものであるとして、以下、判断する。

引用商標は、「C.E.T.フレックストリートメント」の文字を標準文字により表してなり、平成12年7月5日に登録出願、第42類「温熱機器による全身への加温と、血流、リンパ液の流れを促進するマッサージによる美容」を指定役務として、同14年2月8日に設定登録されたものである。

これに対し、本件商標は、別掲に示したとおり、視覚上分離して観察できる正方形輪郭図形と「sunsorit」及び「C.E.T.」の各文字からなるものである。

ところで、「CET」は、その指定役務を取り扱う美容の分野では、「高周波温熱治療」,「高周波温熱療法」などを意味する「Capacitive Electric Transfer」の略語として認識されているものと認められるから、本件商標中の「C.E.T.」の部分は、自他役務識別機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

このことは、本件商標が審査において引用商標を引用し、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由を通知された際に、「C.E.T.は自他役務識別機能を果たし得ない」旨を主張する出願人の意見書により登録された経緯があることからも認め得るところである。また、申立人は本件登録異議の申立において、本件商標と引用商標が類似することについて具体的な主張・立証をしていない。

そして、本件商標には「C.E.T.」の部分のほかに引用商標と比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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