結論テキスト
本願の標章は、登録第2043017号商標の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15759号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願標章
本願標章は、別掲した構成よりなり、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品とし、登録第2043017号商標(以下、「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成7年3月23日に登録出願されたものである。
そして、本件登録商標は、別掲した本願標章と同一の構成よりなり、昭和61年9月12日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
2.原査定の理由
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれがある程度に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願標章は、上述のとおり本件登録商標と同一の構成よりなり、請求人が本件登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人によりその指定商品中「自動車」について永年使用し、その間、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の媒体を通じ宣伝広告に努めてきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。
更に本件登録標章は、わが国有数の自動車製造・販売会社である請求人の商号の略称ともみられる「日産」の文字よりなるものであるから、商品の具体的な出所を表示するものとみるのが相当である。
してみれば、本件登録商標が、請求人の製造、販売に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者に広く親しまれ認識されていること、請求人が多角的な経営を行っている規模、事業内容及び本件登録商標が請求人の商号の略称とみられ、商品の具体的な出所を表示するものであることなどを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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