sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標不使用取消における使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300384(T2009−300384/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2708005号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、昭和52年8月4日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として平成7年6月30日に設定登録されたものであり、その後、平成17年7月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年1月11日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「第25類 被服」についての登録を取消すとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標について専用使用権及び通常使用権の設定の登録は確認されておらず、少なくとも、本件審判請求前3年以内に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、その指定商品中「第25類 被服」について、本件商標を使用していない事実が判明した。

したがって、本件商標は、その指定商品中「第25類 被服」について、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標をその指定商品中「第25類 被服」について、本件審判請求前3年以内に、日本国内において使用している。

被請求人は、1967年(昭和42年)にニューヨークでUFOブランドを立ち上げ、米国のみならず、世界各国においてUFOブランドの被服製品を販売している。日本国内においては、長年に亘り、我が国のアパレルカンパニーであるSTRONG株式会社等を介してUFOブランドの被服製品を販売している。本件商標が取消請求に係る第25類「被服」について使用されている事実は、乙第1号証ないし乙第14号証に示すとおりである。

よって、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人は、本件商標をその指定商品中の「被服」について、本件審判請求前3年以内に、日本国内において我が国のアパレルカンパニーを介して販売しているとして、乙第1号証ないし乙第14号証を提出している。

(1)そこで、被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、これらによれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第1号証ないし乙第3号証は、パンツやスカートの写真であり、写真の撮影年月日は明らかではないが、パンツやスカートの腰ないしは太もも付近に、別掲(2)のとおりの構成からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されていることを認めることができる。

(イ)乙第4号証及び乙第5号証は、被請求人のホームページであり、乙第4号証の「CONTACT US」のページによれば、被請求人は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の法人であり、乙第5号証の「STORE LOCATOR」のページによれば、被請求人の我が国における販売店として、「LA Body」、「Keising」、「Oshman’s」、「Liquor,Woman & Tears」の各店舗が記載されていることを認めることができる。

(ウ)乙第6号証は、STRONG株式会社のホームページであり、乙第7号証は、フィットネスファッションマガジン「LA BODY(2008年Vol.4)」である。この乙第7号証によれば、「LA BODY」は、STRONG株式会社発行のファッションマガジンの題号であるとともに、乙第5号証に掲載されている販売店中の「LA Body」の店舗の名称でもあり、この点について、被請求人は、「LA BODY」はSTRONG株式会社(大阪府大阪市都島区片町2−9−14)が経営するアパレルショップである旨述べている。そして、乙第6号証には、使用商標がSTRONG株式会社の取り扱いに係るトップブランドとして一番上に表示されており、乙第7号証のファッションマガジンにおいても、使用商標を表示したパンツが掲載されており、「LA BODY大阪(京橋)」、「LA BODYプランタン銀座店」、「LA BODY横浜ベイクォーター店」、「LA BODY丸井今井大通別館店」及び「LA BODY楽天STRONG online LA BODY」の紹介がなされている。

(エ)乙第8号証は、STRONG株式会社がインターネットショッピングモール「楽天市場」に出店しているオンラインショップ「LA BODY」のページであり、使用商標を表示した「【UFO】ミアパンツ(TURQUOISE/YELLOW)」の紹介がされており、「フィットネスウエア/UFOパンツ レディース/シャカシャカしたWIND素材」等の表示とともに、商品番号として「UFO89530−1」、「販売期間」として「2009年01月10日00時00分〜2009年10月24日23時59分」、その他、価格やサイズ等が記載されている。

(オ)乙第9号証は、被請求人がSTRONG株式会社に宛てた2008年(平成20年)11月17日付のINVOICEの写しであり、「MIA PANT WIND W/SOLID STRAPS(品番:89530)」を117着発送した事実が認められる。

(カ)乙第10号証は、乙第8号証と同じく、STRONG株式会社が「楽天市場」に出店しているオンラインショップ「LA BODY」のページであり、使用商標を表示した「【UFO】ミアパンツ(PINK/WHITE)」の紹介がされており、「フィットネスウエア/UFOパンツ レディース/サラッとした軽いSLKY素材」等の表示とともに、商品番号として「UFO90235−1」、「販売期間」として「2009年01月10日00時00分〜2009年10月24日23時59分」、その他、価格やサイズ等が記載されている。

(キ)乙第11号証は、被請求人がSTRONG株式会社に宛てた2008年(平成20年)11月17日付のINVOICEの写しであり、「MIA SILKY PANT W/SOLID STRAPS(品番:90235)」を3タイプ合計で1212着発送した事実が認められる。

(ク)乙第12号証は、株式会社ハートフィールド・アソシエイツ発行の「月刊フィットネスジャーナル/fitness−j(2008年6月号)」であり、STRONG株式会社が運営するアパレルショップ「LA BODY」において、使用商標に係る被服製品の新作を販売する旨の広告が掲載されている。

(ケ)乙第13号証は、2008年(平成20年)12月26日付の繊研新聞の写しであり、乙第14号証は、2009年(平成21年)1月8日付の繊研新聞の写しであり、いずれにも、2009年(平成21年)1月14日ないし16日に東京ビッグサイトで開催される「第28回U.S.アパレル展2009」の広告が掲載されており、そこには、被請求人の商号の略称である「UFO CONTEMPORARY」と使用商標が掲載されていることが認められる。

(2)上記において認定した乙各号証に被請求人の主張を総合してみれば、被請求人は、アメリカ合衆国ニューヨーク州の法人であり(乙第4号証)、被請求人の我が国における販売店の一つとして、「LA BODY」(STRONG株式会社が経営するアパレルショップ)が存在していることが認められ(乙第5号証)、STRONG株式会社は、「LA BODY」を大阪店(京橋)、プランタン銀座店、横浜ベイクォーター店、丸井今井大通別館店として展開するとともに、「楽天市場」においてもオンラインショップの「LA BODY」を出店していたことが認められる(乙第7号証)。

そして、STRONG株式会社は、オンラインショップの「LA BODY」において、本件審判の請求の登録(平成21年4月17日)前3年以内である平成21年1月10日から始まる販売期間を指定して、使用商標を表示した「【UFO】ミアパンツ(TURQUOISE/YELLOW)、UFO89530−1」及び「【UFO】ミアパンツ(PINK/WHITE)、UFO90235−1」の商品紹介記事を掲載しており(乙第8号証及び乙第10号証)、被請求人は、STRONG株式会社に対して、2008年11月17日当時に、該品番の商品を発送していたものと認められる(乙第9号証及び乙第11号証)。

また、STRONG株式会社は、フィットネスファッションマガジン「LA BODY」の2008年4月号(乙第7号証)及び「月刊フィットネスジャーナル/fitness−j」の2008年6月号(乙第12号証)において、使用商標を表示したパンツについての宣伝広告記事を掲載しており、更に、平成20年12月26日付及び平成21年1月8日付の繊研新聞においては、東京ビッグサイトで開催される「第28回U.S.アパレル展2009(平成21年1月14日〜16日)」の参加企業の一つとして、被請求人もその使用商標とともに紹介されていることが認められる(乙第13号証及び乙第14号証)。

そうとすれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標法第2条第3項第1号及び同第8号に掲げられる「商標についての使用行為」をしていたものということができる。

(3)そして、本件商標と使用商標とは、別掲に示したとおり、色彩の有無の差異を有するが、ほゞ同一の構成態様からなるものであるから、被請求人の使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものであり、乙各号証に表示されている「パンツ」は、取消請求に係る第25類「被服」の概念中の「洋服」の範疇に属するものである。

(4)まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国のアパレルカンパニーであるSTRONG株式会社を介して、日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品である「被服」の概念に属する「パンツ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る第25類「被服」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。