sokuhyo

Trademark Appeal Case

類似商品要件の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−21203(T2009−21203/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リラックスフローラル」の片仮名文字を横書きにしてなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年1月5日付け手続補正書及び当審における同22年3月10日付け手続補正書により、最終的に、第1類「化学品」に補正され、第3類に属する商品については、すべて削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第619256号商標、登録第1373986号商標及び登録第4243141号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『リラックス』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。