結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14888(T2009−14888/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボディビューティ」の文字と「BODY BEAUTY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第29類「肉類・乳製品・食用たんぱくを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,野菜又は果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,カルシウム・マグネシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」及び第30類「茶を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,ブドウ糖・オリゴ糖・乳糖・麦芽糖を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,穀物を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酵母・麹を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,酒粕を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,食用粉類を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品,麦芽・胚芽を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成20年8月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『身体。胴体。』を意味する『ボディ』『BODY』の各文字と、『美。美しさ。』を意味する『ビューティ』『BEAUTY』の各文字を一連に書した『ボディビューティ』『BODY BEAUTY』の文字を二段で普通に書してなるところ、本願指定商品を取扱う業界においては、健康や美容に効果のあることを謳った商品が多数販売されている実情があることから、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、健康や美容に効果的な商品であることを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ボディビューティ」の文字と「BODY BEAUTY」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「ボディ」、「BODY」の文字が「身体。胴体。」の意味を有し、「ビューティ」、「BEAUTY」の文字が「美。美しさ。」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ボディビューティ」、「BODY BEAUTY」の文字が、健康や美容に効果的な商品であることを直ちに理解できる程度に、普通に使用されている事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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