結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7663(T2009−7663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BELLE」の文字を標準文字で書してなり、平成18年7月31日に登録出願された商願2006−71414号を原出願とする商標法第10条第1項の規定に基づく商標登録出願(分割出願)として、第16類「ポスター」、第28類「人形 」を指定商品として、同19年5月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審において平成21年4月9日付け手続補正書により、第28類「人形」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第582531号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第1736984号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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