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Trademark Appeal Case

仏語商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13374(T2009−13374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「DiAGONALE」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成19年7月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同21年9月18日付けの手続補正書によって、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DiAGONALE』の文字を普通に用いられる方法を未だ脱しない域で表してなるところ、該文字は、「〔数学〕対角線の,〔繊維〕綾織物」等を意味する仏語である。本願指定役務と関係がある繊維・服飾業界においては、『〈斜綾(ななめあや)〉〈太綾(ふとあや)〉といわれる織柄の名称。』または、『(JIS繊維用語)横糸の方向に対して45度の角度をなすアヤ模様が明らかに現れている織物。』を表す語を『ダイアゴナル(Diagonal)』と称して使用していることからすると、本願商標をその指定役務中の『斜綾・太綾の織柄の織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,斜綾・太綾の織柄の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,斜綾・太綾の織柄の履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,斜綾・太綾の織柄のかばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、単に役務の質、内容、提供の用に供する物等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の内容等の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「DiAGONALE」の文字よりなるところ、その綴り字によれば、フランス語の「対角線」を意味する「diagonale」の語(クラウン仏和辞典 第5版:株式会社三省堂)と認められるものであって、該語は「ディヤゴナル」と発音されることから、これよりは「ディヤゴナル」の称呼が生ずるというのが自然である。

ところで、「新・田中千代服飾事典」(株式会社同文社)によれば、「ダイアゴナル[Diagonal]」について、「ダイアゴナルは、〈対角線の〉〈斜行的な〉の意味で、〈斜行(ななめあや)〉〈太綾(ふとあや)〉といわれる織柄の名称である。」と記載され、「JIS工業用語大辞典 第4版」(財団法人日本規格協会)によれば、「ダイアゴナル diagonal」について、「よこ糸の方向に対して約45°の斜文線が明らかに現れている織物」と記載されている。

そして、これらの事典等に記載されている「diagonal」の語は、「対角線、斜線」を意味する英語であって、「ダイアゴナル」と発音されるものである。

そうすると、フランス語の「diagonale」の語は「ディヤゴナル」の称呼が生ずるのに対し、英語の「diagonal」の語は「ダイアゴナル」と呼び表されて、上記のとおりの品質を意味する語として理解されるものであるから、語尾に「E」の文字を有するフランス語の本願商標が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、本願商標のかかる構成、態様においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、フランス語の「diagonale」の文字が、当該指定役務を取り扱う業界において、その役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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