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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−30001(T2008−30001/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、原審における同20年9月8日受付及び当審における同22年3月19日受付の手続補正書により、第35類「自動車用バッテリーの補充液・自動車用塗装面コーティング剤・その他の自動車用の化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エンジンオイル・その他の自動車用潤滑油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用マフラー・その他の自動車の内燃機関用部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用エアコンフィルターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用スプリングの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用サスペンションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車用ブレーキパッド・その他の自動車用制動装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車エンジン用エアフィルターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第835417号商標、登録第1721857号商標、登録第2436516号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の役務は、すべて削除された。

その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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