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Trademark Appeal Case

地名と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−9215(T2009−9215/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「北海道品質」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成20年6月6日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同21年1月27日付けの手続補正書により、第29類「北海道産の乳製品,北海道産の食用魚介類(生きているものを除く。),北海道産の肉製品,北海道産の加工水産物,北海道産の水産物の抽出物を主原料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,北海道産の加工野菜及び加工果実,北海道産のカレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「北海道産のビール,北海道産の清涼飲料,北海道産の果実飲料,北海道産のビール製造用ホップエキス,北海道産の乳清飲料,北海道産の飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『北海道品質』の文字を表してなるところ、その構成中の『北海道』の文字は『産地・販売地』を、『品質』の文字は『品物の質』を意味する語と認められることから、本願商標全体よりは『北海道産の品物を使用した商品』程の意味合いを理解させるものであり、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、単に上記意味合いを認識するに止まるものであるため、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年10月21日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)本願商標は、北洋漁業及び大規模な畑作や酪農が行われている地名「北海道」の文字と「品物の質」を意味する「品質」の文字を一連にした「北海道品質」の文字を標準文字で書してなるところ、上記3の証拠調べ通知書に記載の各事実(別掲(証拠調べ通知の内容)、第1の4及び5)よりすれば、「○○品質」といったように、「○○」の部分には地名が付加され、「品質」の文字と一体となり、一連に使用されている実情が窺い知れるところである。

また、前記証拠調べ通知書に記載した第1の4(1)ないし(5)及び5(1)ないし(5)は、その地域の特産品を紹介・販売するウェブサイトであって、本願の指定商品を取り扱う業者を同じくすることから、取引者、需要者をして、本願商標からは、全体として「北海道産の特産、特色のある商品」、「北海道産の質のよい商品」ほどの意味合いを認識させると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標を原審における補正後の指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記意味合いを理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の産地及び品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

なお、請求人は、審判請求書の請求の理由を補正する平成21年6月25日付け手続補正書において、「本願商標については、商品の需要者に対して、特定の商品の品質や原材料を直接的に認識させるものではなく、特定の意味合いのない造語であると認識されるにすぎないものであるため、商標法第3条第1項第3号が該当するものではない。」旨、主張している。

しかしながら、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて争われた裁判(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)の判決では、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」と判示しているところである。

してみると、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、本願指定商品の需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられるのかによって判断されなければならないものであるところ、本願商標が、その指定商品を取り扱う需要者等において、指定商品の品質を示すものとして認識されることは、上記認定のとおりであることからしても、かかる請求人の主張については採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)また、請求人は、同手続補正書において「本願商標の使用商品の著名百貨店等の小売店及びインターネットによる全国的販売、各種メディアによる広範囲な需要者への紹介、さらに出願人のみが本願商標をその指定商品について使用している状況があいまって、『北海道品質』は出願人の商品を表示する商標であるとの認識が相当の範囲の需要者に及んでいる。」旨主張し、証拠方法として、平成21年6月29日付け手続補正書に添付した資料1ないし資料18を提出している。

そして、資料番号については、職権により、甲第1号証ないし甲第18号証と付け直し、以下に検討する。

ア 甲第1号証の1は、小売店において陳列された商品の写真であるところ、商品の陳列棚に、「北海道品質」及び「てん菜の青汁」の文字が二段書きに記載された紙が貼付されている。また、同号証の2は、前記同様に、陳列された商品の写真であるところ、「素材の力をまっすぐに、北海道の大地から元気をもらう、これが北海道品質です。」の文字を確認することができる。

イ 甲第2号証は、小売店において陳列された商品の写真であるところ、「北海道品質」の文字は確認することができない。

ウ 甲第3号証の1及び2は、小売店において陳列された商品の写真であるところ、「素材の力をまっすぐに、北海道の大地から元気をもらう、これが北海道品質です。」の文字を確認することができる。

エ 甲第4号証は、小売店において陳列された商品の写真であるところ、「北海道品質」の文字は確認することができない。

オ 甲第5号証は、小売店において陳列された商品の写真であるところ、「自然の優しさとチカラを体に。北海道生まれのサプリメントシリーズ北海道品質」の文字を確認することができる。

カ 甲第6号証及び甲第7号証は、小売店において陳列された商品の写真であるところ、「北海道品質」の文字は確認することができない。

キ 甲第8号証は、「株式会社ケンコーコム」のウェブサイトの写しであるところ、「北海道品質 鮭のコンドロイチン30g(250mg*120粒) 販売元:日昭 ブランド:北海道品質」、「北海道品質 マリンコラーゲン50ml*10本 販売元:日昭 ブランド:北海道品質」、「北海道品質 鮭のコラーゲン30g(250mg*120粒) 販売元:日昭 ブランド:北海道品質」、「北海道品質 てん菜の青汁75g(2.5g*30袋) 販売元:日昭 ブランド:北海道品質」、「北海道品質 マリンプラセンタ50ml*10本 販売元:日昭 ブランド:北海道品質」の文字を確認することができる。

ク 甲第9号証ないし甲第11号証、甲第16号証、インターネット上における記事の写しであるところ、「北海道品質」の文字を確認することができる。

ケ 甲第12号証及び甲第13号証は、「健康産業新聞」の写しであるところ、「北海道品質」の文字を確認することができる。

コ 甲第14号証は、「poroco〔ポロコ〕」(株式会社コスモメディア発行)の記事の写しであるところ、「北海道品質」の文字を確認することができる。

サ 甲第15号証は、「poroco〔ポロコ〕」(株式会社コスモメディア発行)の記事の写しであるところ、「北海道品質」の文字は確認することができない。

シ 甲第17号証は、「てん菜の青汁」を紹介した北海道放送番組の写しであるところ、「北海道品質」の文字は確認することができない。

ス 甲第18号証は、「Google」によるウェブサイトの検索結果の写しであるところ、「北海道品質」の文字を確認することができる。

以上のとおり、請求人が提出した甲各号証を総合して判断すると、使用による識別性を主張するには、出願商標と使用商標が同一で、かつ指定商品と使用商品が同一であることが必要であるところ、その同一性は認められず、また、実際に使用している商標及び商品、使用開始時期、使用期間、使用地域、当該商品の生産又は販売の数量、並びに広告宣伝の方法及び回数等について、請求人の提出に係る甲各号証は、商標の周知性を客観的に示すものとして十分なものと認めるに足りるものではなく、本願商標は、その指定商品について使用された結果、請求人の業務に係る商品であることが、取引者、需要者間に広く認識されるに至ったものであるとは認めることはできない。

よって、「北海道品質」の文字が請求人の商品を表示する商標であるとの認識が、商品の需要者に相当の範囲に及んでいるとする主張は採用することはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備するものということができない。

6 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ同法第3条第2項の要件を具備しないものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

(証拠調べ通知の内容)

第1 本願商標を構成する「北海道」及び「品質」の各文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

1 「北海道」及び「品質」の各文字が有する意味について

(1)「北海道」の文字について

ア 「北海道」の項に、「日本の最北端、宗谷海峡を隔ててサハリン(樺太からふと)に対する一大島、北海道本島とその属島の総称。渡島(おしま)・後志(しりべし)・胆振(いぶり)・石狩・天塩(てしお)・日高・十勝(とかち)・釧路(くしろ)・根室・北見の旧10国を含む。近海は世界的漁場の一つ。古く蝦夷(えぞ)と称し、または北州・十州島ともいった地で、先住民はアイヌ。本州からの移住はほぼ室町時代以降で、江戸時代には松前藩の領有地であった。18世紀末からロシア・イギリス人などが来航、1869年(明治2)開拓使をおき、北海道と改称。このとき設置された千島国(ちしまのくに)を含めると11国になる。86年内閣直属の北海道庁を置き、1947年地方自治法で府県と同格の地方自治体となる。道庁所在地は札幌。面積8万3455平方キロメートル。人口562万8千。全35市。」の記載がある(広辞苑第六版 岩波書店発行)。

イ 「北海道」の項に、「日本列島の四大島の一。また、その付属島を含む地域。太平洋・オホーツク海・日本海に囲まれ、宗谷海峡を隔ててサハリン(樺太)と、津軽海峡を隔てて本州と対する。古くからアイヌが居住。行政上14の支庁に分かれ、道庁所在地は札幌市。もと蝦夷地(えぞち)と称し、江戸初期に松前藩が置かれ、幕末には幕府の直轄領となり箱館を開港。明治2年(1869)北海道と改称、開拓使が置かれた。同19年北海道庁を設け、昭和21年(1946)地方自治体となる。北洋漁業の基地。大規模な畑作や酪農が行われる。」の記載がある(大辞泉増補・新装版 小学館発行)。

(2)「品質」の文字について

ア 「品質」の項に、「品物の性質。しながら。」の記載がある(広辞苑第六版 岩波書店発行)。

イ 「品質」の項に、「品物の質。」の記載がある(大辞泉増補・新装版 小学館発行)。

2 インターネットにおいて、「北海道」及び「品質」の各文字が指定商品との関係において、商品の品質等を表示する文字として使用されている事実について

(1)「北の海手箱」と称するウェブサイトにおいて、「『北の海手箱』で北海道の特産品をお取寄せ(全商品送料無料)」の「■札幌すすきの市場内にある『みなとや商店』」の項に「・・・。実店舗同様に通販部門もお客様に納得していただける品質と価格を目指して商品をご提供しております。」との記載がある(http://www.hokkaido-food.com/hokkaido-food//)。

(2)「はこなび函館タウンなび」と称するウェブサイトにおいて、「品質と鮮度に優れた北海道特産品グルメ」の項に、「ここでしか作れない、ここでしか獲れないものを『はこなび』は大切にし、函館・北海道のグルメにこだわり、品質に優れた特産品をお届けしたいと思います。」との記載がある(http://shopping.hakonavi.ne.jp/index.html/)。

(3)「北海道味紀行」と称するウェブサイトにおいて、「『北海道味紀行』はインターネット専業の『北海道通販株式会社』が運営する、北海道の特産品を産地直送で販売するサイトです。」の項に「当ショップは、・・・商品の品質や中身にこだわり、地元の英知を集めたものや地元だから知っている隠れた逸品や、旬の新鮮なモノなど、こだわりの商品をお届けします。」との記載がある(http://www.ajikikou.com/firsttime.html/)。

(4)「かにと言えば北釧水産【タラバガニ・毛ガニ・うに・いくら】タラバガニ・毛がに・うに・いくら 北海道の魚と共に、釧路で40年。極上のかにや旬の魚介、美味しい北海道をお届けいたします。」の「【数量限定】1本50gもある貴重な超特大タラバしゃぶ入荷!」の項に、「品質厳選、これ以上ない豪華な美味しさを思いっきりお楽しみください。」との記載がある(http://www.hokusen.co.jp//)。

(5)「北海道」のウェブサイトにおいて、「市町村特産品リスト 満足いろいろ北海道2009」の項に、「北海道産品(市町村特産品)の情報を提供しています。・・・(1)市町村を代表する特産品(2)地域が連携協力して開発した産品(3)ブランド化に取り組んでいる産品(4)各種施策を活用し販路拡大や研究開発した産品(5)高品質又は全国的に珍しい食材・・・など」との記載がある(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/skk/marke/list//)。

(6)「カニねっとまるかい丸海」のウェブサイトにおいて、「カニの通販と言えば光洋水産水産カニねっと丸海。北海道根室より選りすぐりの美味しいカニを新鮮直送!納得の品質と鮮度、うれしい価格で食卓へお届けします!」との記載がある(http://marukai.jp//)。

3 新聞記事において、「北海道」及び「品質」の各文字が指定商品との関係において、商品の品質等を表示する文字として使用されている事実について

(1)「〈もっと北海道2009〉秋 旬の味覚勢ぞろい*さっぽろオータムフェスト2009」の見出しのもと、「札幌の秋の一大イベント『さっぽろオータムフェスト』が18日に開幕し、主会場の大通公園(札幌市中央区)は味覚の秋を楽しむ人でにぎわっている。・・・21日以降は、5店が秋サケやジャガイモなど北海道の海の幸、山の幸の独自料理を、それぞれ6〜7品提供する。各店とも、うち1品は品質の良さで知られる道産サウスダウン種の羊肉を使った料理で、食べ比べも楽しそう。」との記事がある(2009.09.21 北海道新聞朝刊全道 17頁)。

(2)「室蘭の水産会社*自慢のイクラ 全国へ*年賀はがきお年玉商品*発送作業がピーク」の見出しのもと、「カネサン佐藤水産(室蘭市東町、佐藤有一社長)の市場部で、年賀はがきのお年玉商品『地域の特産品小包』(三等)の発送作業がピークを迎えている。北海道をはじめ、東北、東海、九州など各地の特産品五十品から自由に選べるもので、北海道の商品は九品。・・・佐藤社長は「高品質のおいしいイクラを全国の人に味わってほしい」と意気込んでいる。(上野香織)」との記事がある(2005.02.03 北海道新聞夕刊地方 10頁)。

(3)「酪農家がチーズ作り20年余*中頓別・高橋憲一さん*新鮮で品質も安心*今夏から本格製造*『町の新しい特産に』」の見出しのもと、「製品の評判は上々で、九月に札幌で開かれた『もっと北海道フェア』(道など主催)に、町を代表する乳製品として初出品した。これがきっかけとなり、今月初めに山形市内の百貨店から注文が入り、計百個を送った。搾りたての牛乳を使ったチーズは『新鮮で品質も安心』と消費者に喜ばれている。」との記事がある(2002.11.23 北海道新聞朝刊地方 31頁)。

(4)「魚介類 ブランド化進む*カキは『殻付き寿』マイカは『函館舞歌』*全国展開へ差別化*道内」の見出しのもと、「・・・『北海道産』の好印象に頼りがちで、農産物に比べ、ブランド化が遅れていたとされる魚介類だが、魚の消費低迷や価格の安い輸入品の圧力が強まる中、商品としての差別化を分かりやすく打ち出し、知名度アップを目指す狙いだ。・・・日高定置漁業者組合(浦河)は今年秋から銀毛と呼ばれる高品質の日高産秋サケに『銀聖(ぎんせい)』という名を付け、全国に売り出す。」との記載がある(2001.04.17 北海道新聞夕刊全道 1頁)。

(5)「〈北海道雑学の旅〉本多貢*56*漁業と縄文の町 南茅部*全国に誇る真コンブ、土偶」の見出しのもと、「・・・最高級の品質を誇る特産品『白口浜真コンブ』を生産する、六つの優良漁協が活動している。」との記載がある(2000.11.11 北海道新聞夕刊地方 9頁)。

4 インターネットにおいて、「北海道品質」の文字が、本人以外で使用されている事実について

(1)「毛蟹・タラバガニ・いくら・メロンを産地直送/格安魚商丸鮮千代水産(北海道品質)−オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「北海道品質 Hokkaido Quorityさっぽろ二条市場 格安魚商丸鮮千代水産【本店】」の見出し中に、「北海道品質」の文字が使用されている(http://www.chiyo.co.jp//)。

(2)「ギョーザ gyo-za」のウェブサイトにおいて、「これぞ北海道品質!6袋まとめ買いでこんなにお得!!【送料込み】・・・北海道産【梅光軒】特性餃子まとめ買いセット」の記載中に、「北海道品質」の文字が使用されている(http://gyo-za.lexicostore.com/product_info_hp/products_id/1108515348/)。

(3)「北海道品質−フード・ドリンク−食品通販」のウェブサイトにおいて、「北海道品質 売れ筋商品 北海道ジンギスカン 1キロセット・・・」の記載中に、「北海道品質」の文字が使用されている(http://webhokkaido.gozaru.jp//)。

(4)「通信販売−Ecommerce−株式会社レイジックス」のウェブサイトにおいて、「格安魚商 丸鮮千代水産 北海道品質の蟹、魚介、農産物を、北海道で購入できる価格や鮮度に可能な限りこだわり、全国に通信販売を行うネットショップです。」の記載中に、「北海道品質」の文字が使用されている(http://www.raisix.jp/e_commerce/index.html/)。

(5)「どさんこ広場 海の幸ショッピング」のウェブサイトにおいて、「■今回のカニが買えるのは? 北海道の海の幸を期間限定で販売するネットショップです。北海道品質を試すなら今!」の記載中に、「北海道品質」の文字が使用されている(http://カニ.life-k.com/xn--mckubxbs8j/stv.html/)。

5 インターネットにおいて、「北海道」以外の「地名」と「品質」の文字が、結合した使用例について

(1)「グラフふくおか(2008 春号)」のウェブサイトにおいて、「特集福岡育ちの品質」の見出しのもと、「福岡品質を召し上がれ」といったように「福岡品質」の記載がある(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/graph-f/2008spring/tokushu/tokushu01.html/)。

(2)「いばらき野菜地図−万農王国/いばらき野菜地図」のウェブサイトにおいて、「いばらき野菜地図」の見出しのもと、「日本の台所を支える茨城の農作物には、声を大にして教えたいおいしい野菜・果物がたくさん!・・・四季折々に楽しめる『茨城品質』の野菜たちをご紹介します。」といったように「茨城品質」の記載がある(http://www.yutari.jp/bannou/ibarakiyasai//)。

(3)「旬の食材一覧〔地酒〕【三陸とれたて市場】」のウェブサイトにおいて、「安心と信頼の岩手品質をお届け」といったように「岩手品質」の記載がある(http://www.sanrikutoretate.com/shop/?t=2&c=51/)。

(4)「【楽天市場】青森特産ぶどう スチューベン(青森県鶴田町)・・・」のウェブサイトにおいて、「青森・津軽で育まれたニューヨーク生まれのぶどう」の見出しのもと、「確かに外は『ひょう』で傷をうけました。ですが、『実』の美味しさは『青森品質』絶品です!!」といったように「青森品質」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/4kiaomori/c/0000000190//)。

(5)「加西品質−加西品質」のウェブサイトにおいて、「加西品質について」の見出しのもと「『加西品質』は加西市の特産・工芸品や工業製品、団体および人物などを紹介するサイトです。・・・このサイトの登録ジャンルは・・・1、食材・野菜 2、料理・食品・・・」といったように「加西品質」の記載がある(http://kq.kasaicci.or.jp/modules/myalbum//)。

(6)「国産デザイナーズ家具通販インテリアショップ『ガラン』和家具の世界へ」のウェブサイトにおいて、「大量商品には出せない職人の手仕事」の見出しのもと、「・・・徳島商品の良さをより広く皆様にお伝えすることが出来ればと心がけております。足立木工FFはこれからも徳島の心意気と一緒に《徳島品質》をお届けしてまいります。」といったように「徳島品質」の記載がある(http://www.gharan.com/products/brand234.html)。

(7)「ハウジング新潟2009 モデルハウス紹介 株式会社若月商店建築部」のウェブサイトにおいて、「一棟一棟、施主の要望に全力投球し、『本物の木』にこだわる。新潟品質の家づくりを!」といったように「新潟品質」の記載がある(http://www.housing-niigata.jp/2009/modelhouse/html/wakatsuki.shtml/)。

(8)「日本HP 見えないところに東京品質」のウェブサイトにおいて、「見えないところに東京品質 これが、TCOに効く『東京品質』 東京生産の厳しい品質管理から生まれるHPの高品質PC」といったように「東京品質」の記載がある(http://h50146.www5.hp.com/promotions/ad/pc/tokyo_quality/index.html/)。

第2 本願商標は、北洋漁業及び大規模な畑作や酪農が行われている地名「北海道」の文字と「品物の質」を意味する「品質」の文字を一連にした「北海道品質」の文字を標準文字で書してなるところ、前記4及び5の実情よりすれば、「○○品質」といったように、「○○」の部分には地名が付加され、「品質」の文字と一体となり、一連に使用されている実情が窺い知れるところである。

また、前記4(1)ないし(5)及び5(1)ないし(5)は、その地域の特産品を紹介・販売するウェブサイトであると認められることからすると、本願商標からは、全体として「北海道産の特産、特色のある商品」、「北海道産の質のよい商品」ほどの意味合いを認識させると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標を原審における補正後の指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記意味合いを理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の産地及び品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

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