結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−9216(T2009−9216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パークサーバー」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年2月27日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,防犯用監視装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4417756号商標(以下「引用商標」という。)は、「PARK」の文字を標準文字で表してなり、平成11年7月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「パークサーバー」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずると認められる「パークサーバー」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「サーバー」の文字が、本願指定商品中「電子計算機及び電子計算機用ソフトウェア」との関係において、「コンピュータネットワーク上で、他のコンピュータに対して各種機能を提供するコンピュータやコンピュータソフトウェア」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途などを具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「パークサーバー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「パーク」(公園)の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。