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Trademark Appeal Case

「Touch Style」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13741(T2009−13741/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Touch Style」の欧文字を普通に用いられる方法で表してなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,プロジェクター及びその部品,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Touch Style』の文字を横書きしてなるところ、その構成前半の『Touch』の欧文字及びその表音と認められる『タッチ』の文字は『触る』等の意味を、構成後半の『Style』の欧文字及びその表音と認められる『スタイル』の文字は『様式』『方法』等の意味をそれぞれ有する語として一般に親しまれている語であって、本願指定商品・役務との関係において、例えばデジタルカメラ、パーソナルコンピューター、携帯電話機、音楽再生プレーヤー、カーナビゲーション装置等を取り扱う業界において、タッチパネルとも称される、ディスプレイ画面に手を触れることにより操作や入力をする機能を有する商品の広告記事等に『タッチ』の語が多数使用されているのみならず、本願商標の表音と認められる『タッチスタイル』の語が、前記機能を有する商品に使用されていることが認められるから、本願商標をその指定商品・役務中、前記機能を有する機器からなる商品、また前記機能を有する機器を用いた『電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与』『電子計算機の貸与』等、また前記機能を有する機器を対象とする『機械器具に関する試験又は研究』等、上記文字に照応する商品・役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、タッチパネルに触る様式の商品、もしくはそのような機器に関する役務、またはそのような機器を提供の用に供する役務といった、単に商品の品質(内容、機能)又は役務の質(内容、態様)を表したものと理解するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Touch Style」の文字を書してなるところ、構成中の「Touch」の文字は「触れる」の意味を有し、「Style」の文字は「様式」の意味を有するとしても、本願商標全体からは、直ちに原審説示のごとき特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとは認められない。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願指定商品を取り扱う業界において、タッチパネルに触る様式の商品について、例えば、携帯電話機や、パーソナルコンピュータ等について「タッチパネル」や「タッチスクリーン」等の文字が使用されているものの、「Touch Style」の文字が原審説示のごとき意味合いを有する語として取引上、普通に使用されている実情は見当たらない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 してみれば、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品又は役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品及び指定役務中の原審説示のごとき機能を有する商品以外の商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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