結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10804(T2009−10804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPONSOR ME」の欧文字よりなり、2006年(平成18年)10月9日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第41類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成19年4月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年8月6日付けの手続補正書により、第38類「スポーツの才能コンテストを番組内容とするテレビジョン放送,インターネットによるスポーツの才能コンテストを内容とするビデオ映像・映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,その他のインターネットによるビデオ映像・映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送」及び第41類「娯楽の提供,オンラインによるコンピュータゲームの提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,通信を用いて行う映像・画像・音声・音楽の提供,インターネットその他の手段による通信を用いた投票により勝者を決定する形式によるスポーツ競技会の企画・運営・開催,通信を用いて行うスポーツを主たる内容とするビデオ映像・映像・画像・音声・音楽の提供,電子出版物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「願書記載の指定役務は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容が明確になったものと認められ、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認め得るものである。
してみれば、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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