結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−10803(T2009−10803/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPONSOR ME」の欧文字よりなり、2006年10月9日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第35類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成19年4月9日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年8月6日付けの手続補正書により、第35類「運動競技者のための求人情報の提供,運動競技者のための就職・転職に関する相談及び助言,運動競技者のための事業の管理,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査」に補正されたものである。
原査定は、「願書記載の指定役務は、その内容及び範囲が不明確であるため、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願指定役務は、上記1のとおり補正された結果、指定役務の内容が明確になったものと認められる。
してみれば、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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