結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ヘアードクタールイ」の片仮名文字及び「HairDoctorRui」の欧文字を二段に書してなるところ、第44類「美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,介護,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、平成20年7月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3049824号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第3079866号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、それらの商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ヘアードクタールイ」の片仮名文字及び「HairDoctorRui」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「HairDoctorRui」の文字部分についてみると、大文字と小文字により表されていることから、「Hair」「Doctor」「Rui」の各文字より構成されたものと認識されることがあるとしても、該構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字より生ずる「ヘアードクタールイ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、他に構成中、「HairDoctor」及び「ヘアドクター」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標からは、「ヘアードクタールイ」の一連の称呼のみ生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標から、「ヘアードクター」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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