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Trademark Appeal Case

Clear&Softの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16620(T2008−16620/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「Clear」「&」「Soft」の各文字を3段に表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年12月1日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『きれいで柔らかいもの』との意を表記したとしか認識させ得ない『Clear』、『&』及び『Soft』の文字と記号を三段に表してなるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審において平成21年11月4日付けで通知した証拠調の要旨

1 本願商標は、願書に記載のとおり、「Clear」「&」「Soft」の各文字を3段に表してなるところ、当審において行った、本願商標の構成文字についての証拠調によれば、インターネットにおいて以下の事実が認められる。

(1) 本願の指定商品の分野における「clear(クリア)」の語について

ア 「花王株式会社」のホームページの「花王 ビオレ ビオレ 洗顔フォーム すっきりディープクリア」の「ビオレ 洗顔フォーム すっきりディープクリア」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として「皮脂クリア成分が、ベタつく皮脂や毛穴の汚れを溶かして落とします。」との記載がある。

イ 「株式会社ウテナ」のホームページの「ボディスクラブ−アイテムから選ぶ−UTENA」の「ボディスクラブ」の項に商品写真が掲載され、商品「ボディスクラブGA」の説明として「●天然つぶ塩スクラブとAHA(リンゴ酸:角質クリア成分)がざらつきやくすみの原因となる古い角質・毛穴の汚れ・余分な皮脂をすっきり洗い流し、透明感のあるお肌にととのえます。」との記載がある。

ウ 「株式会社ライオン」のホームページの「衣類用洗剤の選び方 ライオン」の「LION 衣類用洗剤の選び方」の「衣類用洗剤」の項に商品写真が掲載され、商品「トップクリアリキッド」欄の「お勧めのポイント」の説明として「・・・清潔感のあるクリアな洗いあがりを提供する液体衣料用洗剤」との記載がある。

エ 「株式会社COSMO ARC」のホームページの「【ゴールドウェル】カラランス」の「colorance」の項に商品写真が掲載され、「カラランス<微酸性酸化染毛剤>」の商品の説明として「・・・、クリアで深く鮮やかな色味とツヤを与えます。」との記載がある。

オ 「PenoPeno zakka」のホームページの「歯科医も驚くほどの白い歯に!薬用デンタルホワイトプロ*PenoPeno zakka」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として「歯科医も驚くほどの真っ白い歯を目指せ!」のタイトル下に「●『歯ぐきがピンクに』『ヤニ汚れがクリアになったみたい』喜びの声多数!」「・・・。クリア化パワーでお口の健康をサポートします!」「ステインすらクリア化する白歯成分」との記載がある。

カ 「薬事日報」のホームページの「薬事日報ウェブサイト:『Ora2ブレスファインシリーズ』クリアな息を実感できる歯磨き サンスター」との項の記載がある。

(2) 本願の指定商品の分野における「soft(ソフト)」の語について

ア 「香り漂うアロマ倶楽部」のホームーページの「南フランス発!ソフィーナ(柔軟剤)★ジャスミン:アロマ倶楽部」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として「・・・洗濯物をエキストラソフトに仕上げてくれる柔軟剤です。」との記載がある。

イ 「株式会社花王」のホームページの「家事を楽しく&快適に!by花王」の項に「第2回 我が家の家事アイデアコンテストお洗濯編 結果発表 花王賞」のコメントとして、「・・・柔軟剤のソフトな仕上がり感のほかに、洗濯後に残っているそれぞれの香りを・・・」との記載がある。

ウ 「株式会社コープクリーン」のホームページの「選べるコープの液体洗剤」の項に商品写真が掲載され、「液体セフター柔軟剤入り」の商品説明として「・・・これ一本でしっかり洗えてソフトに仕上がりいい香りがつづく」との記載がある。

エ 「株式会社森林倶楽部」の「洗濯用洗浄剤 重曹洗剤 Eせんじょう剤」の項に、商品の説明として「ソフトな仕上がりで、もちろん無リン。」、「★重曹洗剤 Eせんじょう剤の特徴★ その4」として「その4 柔軟仕上げ剤も不要のソフトな仕上がり。」との記載がある。

オ 「株式会社あかね福祉」の運営する「アイケアショップ」のホームページの「アイケアショップ 除菌洗剤 洗濯一番」の項に、商品写真が掲載され、商品の説明として「●柔軟効果 ソフトな仕上がりに加えて静電気を防止する効果があります。」との記載がある。

カ 「ケンコーコム株式会社」の運営する「ケンコーコム」のホームページの「グリーンウォッシュ 詰替用750ml ケンコーコム」の項に、「洗剤 衣類用 グリーンウォッシュ 詰替用750ml」の商品写真が掲載され、商品の説明として「柔軟剤を使用しなくてもふんわりとソフトは仕上がり。」との記載がある。

キ 「化粧品関連商品検索サイト」のホームページの「アスカ化粧品 オーガニックフツール ラブール練り歯磨き」の項に商品の説明として「アスカ化粧品 オーガニックフツール ラブール練り歯磨き ソフトな泡立ち オーガニック歯磨き粉・・・」「ラブール練りハミガキfuturオーガニックラブール 練り歯磨き ソフトな泡立ちですすぎもカンタン!」との記載がある。

(3) 本願の指定商品における「&(アンド)」の語について

ア 2009年2月3日付け産経新聞大阪夕刊の7頁には、「【SAKURAのビューティ進化論】オーラの出る口紅」の見出しの下に、「この春は、口紅に注目しています!・・・特長は、”見たままの色&クリアな発色が実現します”。」との記載がある。

イ 2008年2月10日付けFujiSankei Business i.の9頁には、「【三ツ星コスメ特捜部】春夏見据え角質ケア&美白」の見出しの下に、「冬の間から角質ケア&美白&保湿ケアを徹底すれば、紫外線の強くなる春夏の肌トラブルも少ないはず。」との記載がある。

ウ 2005年9月22日付け産経新聞大阪夕刊の7頁には、「【買い物箱ら・ビット】疲れたお肌のお手入れに」の見出しの下に、「◆京乃雪シリーズ マッサージクリーム 7140円 複数のミネラルを含んだ熟成塩と和漢植物エキスを使用した『マッサージクリーム』。・・・和漢植物エキスをそのまま練り込み、しっとり&もちもちの肌に洗い上げる『ナチュラル石鹸』。・・・」との記載がある。

エ 2004年3月11日付けFujiSankei Business i.の28頁には、「【ニュースリリース】美白&プロテクト製品をセットにしたファウンデイションキット」の見出しの下に、「美白&プロテクト製品をセットにした『ホワイトニング ファウンデイションキット』。『ホワイトニングプロテクトシリーズ』のファウンデーションとトライアルサイズのアイテムをセット。・・・」との記載がある。

オ 1999年8月24日付け愛媛新聞朝刊生活面には、「[情報バスケット]ヘアカラー剤プレゼント」の見出しの下に、「・・・『ビューティーラボ ツルツル&うるおい成分配合のヘアカラー』・・・」との記載がある。

カ 1996年9月10日付け北海道新聞朝刊全道の25頁には、「<列島ファイル>ベニバナでしっとりと」の見出しの下に、「乾燥した肌やアトピーの肌用で、・・・。使った後のしっとり感が特徴という。ベニバナ入りの『しっとり用』と『しっとり&つるつる用』の2種類。・・・」との記載がある。

2 上記1のとおり、本願の指定商品を扱う業界においては、「クリア」が「きれいにする」「はっきりさせる」との、「ソフト」が「柔らか(にする)」との、商品の用途、品質を表示するものとして、また、「&」の文字が「○○&○○」のように、複数の用途、品質等を有する商品であることを表すものとして、一般的に採択、使用されている事実がある。

そして、本願商標は「Clear」「&」「Soft」の文字を3段に表してなるものですが、上段の「Clear」の文字、及び下段の「Soft」の文字は、我が国において、それぞれ「クリア」及び「ソフト」と発音され、「きれいにする」「はっきりさせる」及び「柔らか(にする)」等の意味を有するものとして、一般に親しまれた英語である。

そうとすれば、「Clear」「&」「Soft」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中、「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該文字をその商品が「きれいに、柔らかにする(柔らかな)商品である」との商品の品質、用途を表したものと認識するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

第4 請求人の意見

請求人は、要旨以下のような主張をしている。

1 本願商標は、その構成上「Clear」及び「Soft」が有する多様な意味のうち、どの意味合いで用いられているのかは不明であり、具体的な意味を特定することはできず、商品のどのような品質を表示しているのか具体的には全く不明であり、これらを結合した「Clear&Soft」は、特定の意味を有しない造語として、いわゆる暗示的な商標であって、自他商品識別力を有するものと解すべきである。

2 仮に、本願指定商品との関係で、「Clear」、「Soft」各語の識別力が弱いとしても、これらを本願商標のように「Clear」「&」「Soft」と結合させた表示は、本願指定商品の分野で、特定の品質を表示するものとして一般に使用されていない。

3 「Clear」「&」「Soft」の各要素を視覚的にも特徴のある態様で結合してなる本願商標を品質表示と認定すべき合理的な根拠は一切見当たらない。

4 「Clear」又は「Soft」の文字からなる商標、若しくは、既成の語を「&」で結合した商標のが登録されている例がある。

第5 当審の判断

本願商標は、「Clear」「&」「Soft」の各文字を3段に表してなるところ、本願商標に対する当審の判断は、上記第3 2の認定のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

ところで、請求人は、上記第4のとおり主張している。

しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、「指定商品の品質、用途を表すものとして取引者、需要者に認識される表示態様の商標につき、そのことのゆえに商標登録を受けることができないとしたものであって、同号を適用する時点において、当該表示態様が、商品の品質、用途を表すものとして現実に使用されていることは必ずしも必要でないものと解すべきである。」(平成13年12月26日 東京高等裁判所 平成13年(行ケ)207号)と判示されているところである。

そうとすれば、本願商標を構成する「Clear」、「&」及び「Soft」の各語が、上記第3 2の認定のような意味で使用されていることは、請求人も周知の事実としているものであって、本願商標は、それらの語を3段に並べて表示したにすぎず、普通に用いられる方法の域を脱した表示とは認められないものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品中、「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、当該文字を単なる暗示的な商標とは理解せず、その商品が「きれいに、柔らかにする(柔らかな)商品である」との商品の品質、用途を表したものと認識するにすぎないものといわなければならない。

そして、請求人が掲げた過去の登録例については、商標の構成等において事案を異にするものであり、また、ある商標が識別力を有するか否かの判断は、個々の商標ごとに個別具体的に判断されるべきものであるから、本願の判断に影響を与えるものとは認められない。

したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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