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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16492(T2009−16492/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レストラン 羊蹄」の文字を横書きにしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『陽庭』の文字を横書きにしてなる登録第4990628号商標(以下『引用商標』という。)と「ヨウテイ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「レストラン 羊蹄」の文字を書してなるところ、構成前半の「レストラン」は片仮名文字で、構成後半の「羊蹄」は漢字で書されており、その構成文字の種類が異なることに加え、「レストラン」の文字と「羊蹄」の文字との間にスペースを有するものであるから、「レストラン」と「羊蹄」の文字とは、視覚上分離して観察されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、「レストラン」と「羊蹄」の文字を常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものである。

さらに、本願商標の構成中の「レストラン」の文字は、「西洋料理店。」(広辞苑第六版)等を意味する語であることから、本願商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たさないか、あるいは、極めて弱いものと認識されるとみるのが相当である。

そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる「羊蹄」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼・観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「レストランヨウテイ」の一連の称呼のほか、「羊蹄」の文字部分に相応した「ヨウテイ」の称呼をも生じるものであり、かつ、「北海道西部、後志地方にある成層火山。」(広辞苑第六版)であり、「蝦夷富士」とも称される、良く知られた山名「羊蹄山」を略称したものとの認識させるものである。

他方、引用商標は、「陽庭」の文字を書してなるものであるから、該文字から、「ヨウテイ」の称呼を生ずるものであり、また、「陽」は、「日の当たっている側」等を意味する語であることから、「陽庭」の文字全体からは、「日の当たっている庭」の如き意味合いを看取させるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、「ヨウテイ」の称呼を共通にするものであるとしても、その外観において明らかな差異を有するものである。

また、本願商標からは「羊蹄山」の略称の観念を生じるのに対し、引用商標からは、「日の当たっている庭」の観念を生じるものであるから、両者は、観念において相違するものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、「ヨウテイ」の称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念において明らかな差異を有するものあるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるものといえ、以上の点を総合的に考察すると、両商標は、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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