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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300560(T2009−300560/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4708166号商標(以下「本件商標」という。)は、「WINTECH」の文字を書してなり、平成14年9月10日に登録出願、第9類「オーディオ機器」を指定商品として、平成15年9月12日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

請求人が調査するも、本件商標がその指定商品、第9類「オーディオ機器」について、少なくとも過去3年以内に日本国内において、被請求人らにより使用されている事実を発見することはできなかった。

また、被請求人から本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権の許諾を受けて、被請求人ら以外の者が本件商標を指定商品について過去3年以内に日本国内において使用している事実も見出せなかった。

なお、商標登録原簿によれば、専用使用権及び通常使用権の設定登録はされていない。

したがって、本件商標は、その指定商品について、商標権者,専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上に亘り日本国内において使用されている事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出した。

請求人は、本件商標が少なくとも過去3年以内に第9類「オーディオ機器」として使用されている事実が無いため取り消されるべきものであると主張している。しかし、被請求人は「WINTECH」の商標を付した「オーディオ機器」を、量販店の家電売り場及びアマゾンのようなインターネットを介した通信販売において販売し、本件商標を継続使用している。

したがって、本件登録は、商標法第50条第1項の規定に該当しない。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠によれば、被請求人と「株式会社イトーヨーカ堂アリオ亀有店」間の、2008年10月15日発行の「返品伝票」(乙第1号証)には、商品名欄に「WINTECH CDR―A5A CDラジカセ」の記載があること、同じく、被請求人と「株式会社イトーヨーカ堂 新百合ヶ丘店」間の、2009年1月24日発行の「返品伝票」(乙第2号証)には、商品名欄に「WINTECH BM−65 ホームラジカセ」及び「WINTECH CDR―A5P CDラジカセ」の記載があること、被請求人と「イオン(ジャスコ) 新潟東店間の、2006年12月9日を納品日とする「納品書(控)」(乙第3号証)には、商品名欄に「ウインテックCDラジカセホワイト CDR―A3W」の記載があること、被請求人と「イオン キュウシュウ」間の、2007年2月28日を納品日とする「納品書(控)」(乙第5号証)には、商品名欄に「ウインテックCDラジカブルー CDR―A3A」の記載があること、が認められる。そして、前記年月日は、いずれも、本件審判請求の登録前3年以内に含まれるものである。

これらによれば、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、「WINTECH」及び「ウインテック」と表記された商品「CDラジカセ」が現に取引に供されたものと推認することができる。

(2)本件商標は、「WINTECH」の文字からなるものであるところ、前記(1)の取引書類に記載された「WINTECH」の文字は、本件商標とその構成文字を共通にするものであり、また、同じく「ウインテック」は、本件商標と称呼を共通にし、観念の変動を伴わないものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標とみて差し支えがないものである。

また、前記の書類上で取引の対象として記載された「CDラジカセ」は、音響の再生装置(機器)を表示したものとみるのが相当であり、本件商標の指定商品「オーディオ機器」に属する商品と認められるものである。

一方、請求人は、被請求人の答弁に対しなんら弁駁していない。

(3)以上によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、商標権者によって取消請求に係る指定商品に使用をされたと認め得るものである

したがって、本件商標は、商標法第50条によりその登録を取り消すことができないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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