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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14968(T2009−14968/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフレジン」の文字を標準文字により表してなり、第1類、第2類、第19類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月24日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年3月18日付けの手続補正書によって指定役務が補正された結果、第1類「接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),建築用又は構築用の接着剤,工業用接着剤,合成樹脂系のり及び接着剤(事務用及び家庭用のものを除く。),土木又は建築用のり及び接着剤,防水剤,コンクリート表面強化剤,コンクリート保護強化剤,コンクリート補修剤,コンクリート防食剤,コンクリート防水剤」、第2類「塗料,防水塗料,耐薬品塗料」、第19類「合成建築専用材料,建築用被覆材(金属製のものを除く。)コンクリート構造物用被覆材(金属製のものを除く。)」及び第37類「建設工事,建築一式工事,土木一式工事,左官工事,大工工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,防水工事,上下水道施設の工事,上下水道処理施設の修理・点検又は保守,コンクリート構造物の補修・補強工事,劣化コンクリート再生塗装工事,防食ライニング工事,プールの建造又は補修工事」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『タフレジン』の文字を書してなるところ、指定商品との関係では『タフ』の文字は、『頑丈であること(tough)、タフなこと』を、『レジン』の文字は、『樹脂(resin)』又は『合成樹脂(synthetic resin)の略』を意味し、全体としては『頑丈な樹脂』の意味合いを認識させるから、これをその指定商品中、『フェノール樹脂,その他の樹脂,フェノール樹脂塗料,フェノール樹脂含浸化粧板』に使用しても、『頑丈な樹脂』あるいは『樹脂によりタフなもの』程度の意味合いを表したものと認識されるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「タフレジン」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「タフ」の文字が「頑強なこと。」の意味を有し、「レジン」の文字が「樹脂」の意味を有するとしても、本願指定商品との関係において、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「タフレジン」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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