結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300759(T2009−300759/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4857380号商標(以下「本件商標」という。)は、「CANDY」の欧文字と「キャンディ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成16年10月6日に登録出願、第35類及び「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を含む第41類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
本件商標は、その指定役務中、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実がない。
(1)被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標が取消請求にかかる指定役務中「音楽の演奏」について使用されていた旨主張しているが、使用されているとは到底言い難いものである。
(2)乙第1号証には「Candy Official Website」と同一ロゴ、同一径の欧文字が横方向に一連かつ不可分一体的に表わされている。この点につき被請求人は「Official Website」の部分は、当該ウェブサイトが正式なものであることを表す内容表示であるから「Candy」部分が要部となり、本件商標と社会通念上同一性を有する文字よりなるものであると主張する。
しかしながら、上段に「CANDY」の欧文字、下段に「キャンディ」の片仮名文字を二段に書してなる本件商標「CANDY/キャンディ」と乙第1号証に表わされた「Candy Official Website」は社会通念上同一の商標とは到底認められないものである。
すなわち、「Candy Official Website」の外観は同一ロゴ、同一径の欧文字にて横方向に一連一体不可分に表わされ、また、「Candy Official Website」は単に「Candy」「キャンディ」のみの意味ではなく全体として一連の意味合いを有することから、被請求人主張の如く「Candy」部分のみが要部で他の部分は附記的部分であるとの認識は到底生じ得ない。
繰り返せば、外観上一体不可分で一連に称呼・認識される「Candy Official Website」は「Candy」部分のみが称呼・観念されるものではなく、一連一体に称呼・認識されるものであり、前述した構成に係る本件商標「CANDY/キャンディ」とは社会通念上同一の商標でないことは明らかである。
また被請求人は、「ページ上部には「Discography」の表記があり、「What‘s New?」の欄には「2006.09.21 Schedule 10月16日開催『Jewel Leaue 2006』のライブ情報をアップしました!」「2006.08.02 Schedule 8月15日開催『Jewel League 06夏パート2』のライブ情報をアップ!」等の記載があり、その指定役務である「音楽の演奏」について使用していることが明らかである。」と主張しているが、このような記載を以って本件商標が指定役務「音楽の演奏」に使用しているとは到底認められない。
(3)被請求人は乙第2号証にてコンサートのスケジュール表を挙げ、コンサートの開催日を出演者名に「Candy」が表記されていると主張するが、この表記が本件商標と社会通念上同一とは認められないことは勿論のこと、単なるコンサートのスケジュール表はその性格上舞台スタッフに配布される連絡表であり、広告機能を発揮するチラシ・パンフレットとは全く異なり、そこに表わされた「Candy」の表記は商標としての機能を発揮せず、当然のことながら商標法第2条第3項第3号ないし第8号に規定する商標の使用行為にも該当しない。
(4)被請求人は乙第3号証でイベントの確定概要を挙げ、出演者として「Candy」が表記されていると主張するが、この表記内容が本件商標と社会通念上同一とは認められないことは勿論のこと、この確定概要そのものはイベンド関係者等の間でやり取りされるプログラムの内容の連絡表であり、広告機能を発揮するチラシ・パンフレットとは全く異なり、そこに表わされた「Candy」の表記は商標としての機能を発揮せず、当然のことながら商標法第2条第3項第3号ないし第8号に規定する商標の使用行為にも該当しないことは明らかである。
(5)結び
以上詳述したように、乙第1ないし3号証によっては、被請求人は、商標権者等が本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定役務「音楽の演奏」について使用された事実を何ら立証するものではなく、また、本件請求に係る他の指定役務について使用された事実も何ら立証されていないので、本件審判請求人においては、本件審判について、請求の趣旨通りの審決を賜らんことを希求する次第である。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1ないし3号証を提出している。
したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内にその指定役務中の「音楽の演奏」について使用されていたものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものでない。
乙各号証によれば、本件商標の使用に関して、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、「Candy」のオフィシャルウェブサイトのトップページであり、左側半分には女性(Candy)の写真が大きく表され、その上部には、「Candy Official Website」と大きく欧文字で横書きされ、その下部には「Candyのオフィシャルサイトが新たに立ち上がりました」と記載されていること、中央最上部には「Discography」の表記があり、右側上部には「What‘s New?」の見出しが記載され、その下には「2006.09.21 Schedule 10月16日開催『Jewel League 2006』のライブ情報をアップしました!」、「2006.08.02 Schedule 8月15日開催『Jewel League 06 夏 パート2』のライブ情報をアップ!」などの情報が記載されていること、右最下部にはロゴと共に商標権者の略称「アミューズ」が記載されていることが、それぞれ認められる。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、「Jewe1 League 07」のスケジュール表であり、上部には、当該コンサートの開催日「2007・6・4(月)」が記載され、サウンドチェック&リハーサル欄の「出演者名」として「星野奏子」「光岡昌美」「宮川愛」の名前などとともに「Candy」の記載が認められる。
(3)乙第3号証について
乙第3号証は、「Jewel League 07」の決定概要一覧であり、最上部に「2007年6月7日 表参道 FAB 確定概要」と記載され、以下順に「開催日 2007年6月4日(月)」「会場 表参道FAB」「タイトル Jewel League 07(読み・ジュエル・リーグ ゼロナナ)」「出演者 宮川愛/光岡昌美/Candy/星野奏子/・」・・と記載されていることの各事実が認められる。
しかしながら、該「Candy」の文字部分は、これに接する取引者・需要者が役務「音楽の演奏」の出所識別標識として認識するというよりは、むしろ歌手としての「Candy」個人についての情報、例えば、ライブに出演するか否かなどを提供していると理解するものと推察されるから、 被請求人が、本件商標を指定役務である「音楽の演奏」について使用しているものとは認められない。
同様に、乙第2号証及び乙第3号証に表された「Candy」の文字についても、コンサートの出演者としての「歌手一個人の名前」を表示したにすぎず、被請求人の提供する役務「音楽の演奏」の出所を表示する商標として使用をしているものとは認められないと言わざるを得ない。
以上のとおりであるから、被請求人が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る役務について使用していることを証明したものとは認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標をその請求に係る指定役務について使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「結論掲記の役務」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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