結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8607(T2009−8607/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALICE IN WONDERLAND」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成21年11月25日付け手続補正書により、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第30類に属する別掲に示すとおりの商品に補正されたものである。
なお、当審において、平成21年4月21日付けで手続補正書が提出されたが、当該補正については、同年9月30日付けをもって、願書に記載した指定商品の要旨変更を理由とする補正却下の決定がなされたものであり、当該決定は、既に確定している。
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、英国の童話作家Lewis Carroll著 Yohan Publications出版の「ALICE IN WONDERLAND」等と同一の文字を標準文字で普通に書してなるものであるから、これを本願の指定商品「映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,印刷物,書画,写真版及び写真版印刷物,ポートレート」中の上記を内容とする商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
また、政令で定める商品の区分に従って、商品を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第4444225号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になったものであり、本願商標は、補正後の指定商品の品質(内容)等を表示するものでなく、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものではなくなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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