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結論

勝訴(請求認容)

商標「JIMI HENDRIX」の著名人名商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−21635(T2008−21635/J1))

審判番号
不服2008−21635(T2008−21635/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JIMI HENDRIX」
争点(論点)
著名人名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−21635(T2008−21635/J1)・不服)は、本件商標「JIMI HENDRIX」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JIMI HENDRIX」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「レコード,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのビデオテープ,スイッチカバー,携帯電話用の着脱パネル,ビデオディスク,その他の電気通信機械器具,磁石,装飾磁石,眼鏡,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,コンピュータソフトウエア,マウスパッド,その他の電子応用機械器具,CD−ROM,サングラス,インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声,音響増幅器に用いる電子効果ペダル」を指定商品として、平成19年2月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同20年2月21日付け手続補正書において、第9類「レコード,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのビデオテープ,スイッチカバー,携帯電話用の着脱パネル,ビデオディスク,その他の電気通信機械器具,磁石,装飾磁石,眼鏡,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,コンピュータソフトウエア,マウスパッド,その他の電子応用機械器具,ドキュメンタリー映像及びミュージカルパフォーマンスを記憶させたCD−ROM,サングラス,インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声,音響増幅器に用いる電子効果ペダル」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国の著名な黒人ロックギタリスト・歌手である『ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)』を表す『JIMI HENDRIX』の文字を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中『ジミ・ヘンドリックスに関連する商品』(例えば、『ジミ・ヘンドリックスの曲を収録したレコード,ジミ・ヘンドリックスに関する事項を内容とするビデオテープ,ジミ・ヘンドリックスに関する事項を内容とする電子出版物』)に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『レコード,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのビデオテープ,ビデオディスク,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,CD−ROM,インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「JIMI HENDRIX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これが原審説示のとおり、アメリカ合衆国出身のロックギター奏者で歌手であった「ジミ・ヘンドリックス」を表すものであるとしても、本願指定商品中の「レコード,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのビデオテープ,ビデオディスク,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,ドキュメンタリー映像及びミュージカルパフォーマンスを記憶させたCD−ROM,インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声」との関係において、該文字が、ジミ・ヘンドリックスがギター演奏した音楽、あるいは、歌手として歌唱した音楽など、ジミ・ヘンドリックスに何らかの関連がある商品であると理解することができたとしても、直ちに商品の内容を表示するものとまではいえないというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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