Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−1168(T2009−1168/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「繊細肌仕立て」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、肌に直接触れる塗り薬やガーゼなどの商品との関係から、こまやかで微妙な感覚の肌に合うように造られていると容易に認識させる『繊細肌仕立て』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、こまやかで美しい皮膚の肌に合うように配慮し開発された商品と理解するにすぎず、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審において通知した証拠調の要旨
1 本願商標は、願書に記載のとおり、「繊細肌仕立て」と標準文字で表わしてなるところ、当審において行った、本願商標の構成文字についての証拠調によれば、以下の事実が認められる。
(1) 本願指定商品の分野における「繊細」及び「肌」の語について
ア 「Citywave」のホームページ上で閲覧可能な「シティリビング 2007年11月2日」掲載の記事中の「”肌の結露感”から解き放つ『ロリエエフ』シリーズ」の項に「”多い日”に女性を悩ませる肌の結露感。・・・生理中に直面する『肌ダメージ』は繊細な肌にとってストレスになるだけでなく、・・・」との記載がある。
イ 「ユニ・チャーム株式会社」(請求人)のホームページの「ソフィ ふわごこち 天然エアコットン 生理用品 商品情報 ユニ・チャーム」の項に商品の説明として「・空気を通す天然コットン100%の表面シートが、繊細なお肌にも、カブレにくく安心してお使いいただけます。」との記載がある。
ウ 「福猫屋」の「オーガニックコットン 布ナプキン『福猫屋』ライナー2」の項に、商品の説明として「使用する面にオーガニックコットンのWガーゼを使ったオリジナル・ライナーです。柄生地にはコットン100%の平織りプリントを使用しました。Wガーゼはとても繊細でやさしい肌触りの生地を使用。」との記載がある。
(2) 本願指定商品の分野における「○○仕立て」の語について
ア 「Yahoo!ショッピング」のストア「Chuckle BABY」のホームページの「ドビー織仕立ておむつ 10枚入り」の項に商品の説明として「ドビー織仕立ておむつ 10枚入り 仕立てあがりのオムツで縫う手間がいりません。 ドビー織りなので・・・ソフトで柔らかく、肌ざわりが良いです。吸水性、保水性ともにすぐれています。」との記載がある。
イ 「大王製紙株式会社」のホームページの「エリエール/商品ラインアップ フェミニンケア 新・素肌感」の項に、「エリス 新・素肌感 コットン仕立て」とタイトルのもと、商品の説明として「天然コットン配合の表面シートで肌へのやさしさを追求しました。」との記載がある。
ウ 「ブルーベル(現:Heavenly Moon)」の「布ライナー 一覧 布ナプキン・布ライナーの製造販売・ブルーベル」の項に、「オーガニックコットンガーゼ」の商品写真と共に商品の説明として「さらりとした生成りのオーガニックコットンダブルガーゼとプリントダブルガーゼ(もしくはプリントスムースニット)のリバーシブル仕立て。」との、「オーガニックコットンニット」の商品写真と共に商品の説明として「柔らかなオーガニックコットンのドットニット(中央中当て部分)とネル(羽根部分)そして、コットンプリントネルの3枚仕立て。」との記載がある。
2 上記1のとおり、本願の指定商品を扱う業界においては、「繊細」「肌」及び「仕立て」の文字が、商品の特徴を表わす言葉として一般的に採択、使用されている。
これらの事実からすれば、本願商標を構成する「繊細肌仕立て」の文字は、「繊細な肌向けの仕立て(仕上げ)」又は「繊細な肌のような仕立て(仕上げ)」の意味を容易に認識させるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,包帯,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「繊細肌仕立て」の文字を、「繊細な肌向けに仕立てられた(仕上げられた)商品」又は「繊細な肌のように仕立てられた(仕上げられた)商品」であるという商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、上記第3の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に意見書を提出していない。
第5 当審の判断
本願商標は、「繊細肌仕立て」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標に対する当審の判断は、上記第3 2の認定のとおりであり、これに対し、請求人は何らの意見を述べていない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「薬剤,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,包帯,胸当てパッド,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着」について使用するときは、「繊細な肌向けに仕立てられた(仕上げられた)商品」又は「繊細な肌のように仕立てられた(仕上げられた)商品」という商品の品質を表示するにすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならない。
よって、結論のとおり審決する。
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