結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−21634(T2008−21634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「レコード,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのビデオテープ,スイッチカバー,携帯電話用の着脱パネル,ビデオディスク,その他の電気通信機械器具,磁石,装飾磁石,眼鏡,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,コンピュータソフトウエア,マウスパッド,その他の電子応用機械器具,CD−ROM,サングラス,インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声,音響増幅器に用いる電子効果ペダル」を指定商品として、平成19年2月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同20年2月21日付け手続補正書において、第9類「レコード,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのビデオテープ,スイッチカバー,携帯電話用の着脱パネル,ビデオディスク,その他の電気通信機械器具,磁石,装飾磁石,眼鏡,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,コンピュータソフトウエア,マウスパッド,その他の電子応用機械器具,ドキュメンタリー映像及びミュージカルパフォーマンスを記憶させたCD−ROM,サングラス,インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声,音響増幅器に用いる電子効果ペダル」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国の著名な黒人ロックギタリスト・歌手である『ジミ・ヘンドリックス(Jimi Hendrix)』を表す『Jimi Hendrix』の文字を筆記体風に表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中『ジミ・ヘンドリックスに関連する商品』(例えば、『ジミ・ヘンドリックスの曲を収録したレコード,ジミ・ヘンドリックスに関する事項を内容とするビデオテープ,ジミ・ヘンドリックスに関する事項を内容とする電子出版物』)に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『レコード,録音済み又は録画済みのコンパクトディスク,録音済み又は録画済みのビデオテープ,ビデオディスク,映写フィルム,スライドフィルム,電子出版物,CD−ROM,インターネットからダウンロード可能な音楽・映像・音声』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字のサインとおぼしき筆記体風文字で表してなるところ、これは極めて個性的な表現手法といえる筆法をもって表されているものであって、一見していかなる欧文字を表したものであるかを直ちに理解することは困難なものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質などを直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。