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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ICONTROL」と「EYE CONTROL」の称呼類似と外観近似(第4条第1項第11号|審判不服2009−247(T2009−247/J1))

審判番号
不服2009−247(T2009−247/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ICONTROL」引用商標「EYE CONTROL」
争点(論点)
称呼類似と外観近似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2009−247(T2009−247/J1)・不服)は、本件商標「ICONTROL」と引用商標「EYE CONTROL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観近似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ICONTROL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月27日登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成20年8月20日付け手続補正書により、第9類「携帯電話器・携帯通信端末・モバイルコンピュータ及びデスクトップコンピュータのための送受信装置,その他の電気通信機械器具,ダイアリーなどのデータの保存・検索の機能を備えた腕時計型コンピュータ端末装置,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第14類「携帯用オーディオプレーヤー又は携帯用ビデオプレーヤーを遠隔操作するための送受信装置を備えた腕時計,計算機付き時計,クロノグラフ機能付き時計,ブレスレット腕時計,ペンダント型時計,その他の時計,時計用下げ紐,時計用チェーン,時計用ブレスレット,時計ケース,その他の時計の部品及び附属品,身飾品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであって、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア.引用商標1(登録第4742981号)

商標 EYE CONTROL(標準文字)

指定商品 第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」

登録出願日 平成15年7月9日

設定登録日 平成16年1月23日

イ.引用商標2(登録第4758400号)

商標 ICONTROL

指定商品 第9類「インターネット上での通信管理並びにインターネットサーバー・アプリケーション作動性能の向上のために使用するコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア(記憶されたもの),インターネット上での通信管理並びにインターネットサーバー・アプリケーション作動性能の向上のために使用する電子計算機」

登録出願日 平成13年6月29日

設定登録日 平成16年3月26日

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ICONTROL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アイコントロール」の称呼を生ずるものであり、また該文字は、特定の意味合いを有する語として一般に親しまれているともいえないから、一種の造語からなるものと認められる。

他方、引用商標1は、前記2のとおり「EYE CONTROL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アイコントロール」の称呼を生ずるものである。そして構成中の「EYE」及び「CONTROL」の各文字は、それぞれ「目、眼球、目の働き」及び「支配する、管理する、制御する」等を意味する英語で、それぞれ一般によく親しまれた語であるものの、両者をあわせて一連の熟語として、特定の意味合いを有するものとはいえず、一種の造語よりなるものと認められる。

さらに、引用商標2は、前記2のとおり「ICONTROL」の文字を横書きしてなるところ、前記の本願商標と同様に、その構成文字に相応して「アイコントロール」の称呼を生ずるもので、一種の造語からなるものと認められる。

そこでまず、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、両者は、共に一種の造語であるから観念において比較することはできないが、共に「アイコントロール」の称呼を同じくするものであり、外観においては、それぞれ構成中の「CONTROL」の各文字を共通にする点において近似することから、本願商標と引用商標1とは、類似の商標というのが相当である。

そして本願の指定商品中、第9類「携帯電話器・携帯通信端末・モバイルコンピュータ及びデスクトップコンピュータのための送受信装置,その他の電気通信機械器具,ダイアリーなどのデータの保存・検索の機能を備えた腕時計型コンピュータ端末装置,その他の電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標1の指定商品中の「電気通信機械器具」及び「電子応用機械器具及びその部品」と取引者、需要者を共通にする同一又は類似の商品であると認められる。

次に本願商標と引用商標2との類否について検討するに、両者は共に一種の造語であるから観念において比較することはできないが、共に「アイコントロール」の称呼を同じくし、外観において構成各文字を同一にするものであるから、実質的に同一の商標というのが相当である。

そして、本願の指定商品中、第9類「ダイアリーなどのデータの保存・検索の機能を備えた腕時計型コンピュータ端末装置,その他の電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標2の指定商品「インターネット上での通信管理並びにインターネットサーバー・アプリケーション作動性能の向上のために使用するコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア(記憶されたもの),インターネット上での通信管理並びにインターネットサーバー・アプリケーション作動性能の向上のために使用する電子計算機」と取引者、需要者を共通にする同一又は類似の商品であると認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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