結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12181(T2009−12181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TV−GLOBE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同21年8月17日付け手続補正書において、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第315496号の1(以下「引用商標1」という。)、登録第1096326号(以下「引用商標2」という。)、登録第4039898号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4075974号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4738210号「以下「引用商標5」という。」、登録第4910677号(以下「引用商標6」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2、同4ないし6の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
また、引用商標3の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2009−300470)があった結果、指定商品中「家庭用テレビゲームおもちゃ」の登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が平成21年10月2日にされたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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