結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14829(T2009−14829/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ITAYA」の文字を標準文字により表してなり、第6類、第19類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年3月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成21年10月13日及び同22年2月22日受付の手続補正書によって、第6類「木製板を貼り付けて成るアルミサッシ,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立セット,金属製荷役用パレット,金属製貯蔵槽類,プラスチック製カバー付き金属製の棚板支持金具,その他の金属製金具,金網,金属製のネームプレート及び標札,犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製帽子掛けかぎ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製建具,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,屋外用金属製ブラインド,金属製彫刻」、第19類「室内用木製ドア,玄関用木製ドア,室内用木製引き戸,玄関用木製引き戸,埋め込み式クローゼット用木製折れ戸,埋め込み式クローゼット用木製扉,埋め込み式クローゼット用木製引き戸,間仕切り用木製折れ戸,玄関収納用木製扉,屋内に設置されるカウンター用木製板材,キッチンカウンター用木製板材,木製の階段材,階段用木製滑り止め,木製の手すり,手すり用木製ブラケット,木製の棚板,扉用木製つまみ,アルミで強度補強した木製サッシ,屋外用木製ブラインド,AV機器の筐体用木製パネル状板材,その他の木材,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木製テラス組立てセット,その他の建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,石材,建築用ガラス,貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」及び第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),木製ドアハンドル,木製カーテンレール,木製カーテンボックス,カーテン吊り下げ用吊り輪,プラスチック製フック,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),流し台下収納用扉,調理台下収納用扉,配膳台下収納用扉,キッチン吊り戸棚用扉,傘受けトレー,カウンターテーブル,棚,家具用棚板,ガラス製飾り棚,家具用脚,洗面化粧台用扉,飾り棚用レール,飾り棚用フック,配膳台用木製天板,配膳台,屋内用収納兼用ベンチ,その他の家具,屋内用木製ブラインド,その他の屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,屋外用収納兼用ベンチ,その他のベンチ,木製エアコン室外機カバー,木製又はプラスチック製の立て看板,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『板谷』『板屋』等の苗字をローマ字書きした『ITAYA』の文字を標準文字をもって普通に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ITAYA」の欧文字よりなるものであるところ、英語、仏語等の成語とはいえないものであるが、その構成文字に相応して「イタヤ」と読まれるものである。
そして、「イタヤ」と読まれる語としては、「板屋(板葺きの屋根)」(広辞苑第六版:株式会社岩波書店)、「板谷(山形県南部,米沢市の峠集落。板谷鉱山、板谷峠もある。」(コンサイス日本地名辞典第5版:株式会社三省堂)の語が辞書等に掲載されて知られているところである。
また、その他にこれに当てはまる語があるとすれば、1つには姓氏の一である「板谷」があるが、別に「板屋」「板家」の姓氏もある。なお、この「板谷」は、さほど多い姓氏というものでもなく、別の読みとして「いたたに」と呼ばれる姓氏でもあり、「板屋」「板家」の姓氏にいたってははるかに少ないものである。
してみれば、本願商標は、上記した複数の意味合いを想起させ、もしくは、その複数の意味合いについても直ちにこれといった特定の語の意味合いを想起させない欧文字よりなるものであるから、これより直ちに姓氏の一である「板谷」のみを認識させるものとはいい難く、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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