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Trademark Appeal Case

役務類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−14147(T2009−14147/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LPC」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年8月25日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同21年8月10日付け手続補正書により、最終的に、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第36類「ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,ゴルフ会員権の売買に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,保険情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地・建物の購入・売却に関する指導・助言,建物又は土地の情報の提供」、第37類「ゴルフ用具の修理又は保守,その他の運動用具の修理又は保守,ゴルフ用具及びその他の運動用具の修理又は保守に関する情報の提供,洗濯,被服のプレス,硬貨作動式洗濯機・乾燥機の提供,硬貨作動式洗濯機・乾燥機の提供に関する情報の提供,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,遊戯用器具の修理」、第39類「航空機の貸与,航空機の貸与に関する情報の提供」、第41類「ゴルフ場の提供,その他の運動施設の提供,ゴルフ場及びその他の運動施設の提供に関する情報の提供,ゴルフ場・ゴルフ練習場の予約の媒介又は取次ぎ,ゴルフ場及びゴルフ練習場の予約の代行,ぱちんこホールの提供,スロットマシン場の提供,カラオケ施設の提供,インターネットカフェを備えた娯楽施設の提供,その他の娯楽施設の提供,ぱちんこホールの提供に関する情報の提供,スロットマシン場の提供に関する情報の提供,カラオケ施設の提供に関する情報の提供,インターネットカフェを備えた娯楽施設の提供に関する情報の提供,その他の娯楽施設の提供に関する情報の提供,ゴルフ道具の貸与,その他の運動用具の貸与,ゴルフ道具及びその他の運動用具の貸与に関する情報の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する情報の提供,インターネットカフェを備えた娯楽施設における飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する指導又は助言,飲食店の予約の取次ぎ及びこれに関する情報の提供,飲食店の予約状況に関する情報の提供」及び第44類「入浴施設の提供,温泉施設の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,温泉施設の提供に関する情報の提供,入浴施設の予約の取次ぎ,入浴施設の予約の取次ぎに関する情報の提供,入浴施設の予約状況に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなる登録第5001831号商標及び別掲2に示すとおりの構成からなる登録第5016524号商標(以下これらをまとめて『引用商標』という。)と「エルピーシー」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標に係る指定役務と類似しない役務になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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