結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−8474(T2009−8474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インサートバルブ工法」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月18日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成21年6月29日付け手続補正書により、第37類「通水状態で行う上水道管の管工事,通水状態で行う上水道管の管工事の監理,通水状態で行う上水道管の管工事に関する助言及び情報の提供,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する建築設備の運転・点検・整備,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の貸与,通水状態で行う上水道管の管工事に使用する土木機械器具の修理又は保守」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『インサートバルブ工法』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これを本願指定役務に使用しても、『配管等の水量調節に使用される弁を挿入する建設工事に関する役務』等であると理解させるに止まり、単に役務の質(内容)、用途を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「インサートバルブ工法」の文字よりなるところ、これを構成する「インサート」の文字は、「差しこむこと。挿入すること。」等(広辞苑第五版 株式会社岩波書店)、「バルブ」の文字は、「配管中に取り付けられ、流水の調節及び停止に用いる弁」等(建築大辞典第2版普及版 株式会社彰国社)、「工法」の文字は、「加工・工事などにおける造り方・組立て方。」等(広辞苑第五版 株式会社岩波書店)を意味する語であるが、これらの語を組み合わせた「インサートバルブ工法」の構成文字全体からは、前記1の補正後の指定役務との関係において、直ちに特定の役務の質(内容)、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、請求人の本願商標の使用については多数認められるものの、本願商標が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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