結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12642(T2009−12642/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cos de Live」の欧文字と「コスドライブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第9類「レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),写真の撮影」を指定商品及び指定役務として、平成20年1月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4387052号商標(以下「引用商標」という。)は、「コス」の文字を標準文字で表してなり、平成10年3月25日登録出願、第9類「測定機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Cos de Live」の欧文字と「コスドライブ」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、上段の欧文字部分は、前置詞を含む3つの語より構成されているものの外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名文字部分が、その読みを特定したものと認められる。そして、これより生ずる「コスドライブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
しかして、本願商標の構成中、「de」の文字は、仏語における前置詞として「・・・の」の意味を有する語であり、同じく「Live」の文字は、「生演奏の、実況の」の意味を有する英語であるが、「de Live」及びその表音と認められる「ドライブ」の各文字構成においては、これらが特定の商品の品質などを具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難いところである。
そうすると、本願商標は、上下段のそれぞれが構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであり、それらに相応して、「コスドライブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「コス」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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