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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301532(T2008−301532/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4659154号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4659154号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年7月29日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,皮革」及び第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,ボタン類,造花,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),漁網製作用杼,メリヤス機械用編針,針類,組みひも,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、同15年4月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

乙第1号証は、2009年5月7日にプリントアウトされた被請求人の2004年1月29日付けのプレスリリースの写しであり、乙第2号証は、同じく2009年5月7日にプリントアウトされた、被請求人がその商標の使用許諾を行っていると主張する株式会社ブルーノートジャパンの2005年4月28日付けのプレスリリースの写しである。

また、乙第3号証及び乙第4号証からは本件商標が使用された時期が不明であり、乙第5号証については、株式会社ブルーノートジャパンの店舗が2007年8月をもって閉鎖されたことを示すにすぎず、被請求人は、その答弁書において、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより使用されている点を主張立証できておらず、また使用していないことについての正当な理由と証明も行っていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

1 本件商標は、以下のとおり、その指定商品中「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」について、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において使用されている。

(1)被請求人である伊藤忠商事株式会社は、ニューヨークのジャズレストラン「ブルーノート」事業に関連する商標権をその子会社株式会社ライカを介して譲り受け、株式会社ブルーノートジャパンInc.に「ブルーノート」事業に関連する商標の使用許諾を行っている(乙第1号証)。被請求人のライセンシーである株式会社ブルーノートジャパンInc.は、東京、大阪、名古屋、福岡でのジャズレストラン「ブルーノート」の事業展開を行っている。

(2)株式会社ブルーノートジャパンInc.は、ジャズレストラン「ブルーノート」の各店舗でブルーノートのオリジナルグッズを販売している。乙第2号証はブルーノート東京で販売されている一部のオリジナルグッズを示すウェブサイトプリントアウトであり、乙第3号証はブルーノート東京で実際に販売されているピンバッジの写真である。

(3)乙第4号証は、大阪ブルーノートで販売されていたオリジナルグッズを紹介するウェブサイトプリントアウトである。新作売れ筋第5位に「ピンズ2個セット」が掲載されており、ピンズ2個セットは本件商標と同一の商標を付して販売されていた。

また、上記「ピンズ」は、裏側に垂直に出た針を装着する場所(衣類の生地など)に刺して針先をキャッチで受ける形式のバッジのことであり、一般に「ピンバッジ」と呼ばれる。当該商品は、本件指定商品中「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」の範疇に属するものである。

(4)大阪ブルーノートは、平成19年8月に営業を終了しているが(乙第5号証)、上記乙第4号証のウェブサイトは現在も削除されずに残存しているものである。とすれば、少なくとも本件審判の請求の登録前3年以内である平成19年8月までは上記ウェブサイトにて上記「ピンズ」の販売が行われていた。

2 乙第4号証及び乙第5号証から明らかなように、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、被請求人のライセンシーである株式会社ブルーノートジャパンInc.によって「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」について使用されていたものであるから、請求人の主張は理由がないものである。

第4 平成21年9月25日付け弁駁書副本送付においてした審尋(要旨)

被請求人は、本件商標の指定商品中「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」の範疇に属する「ピンバッジ」に、本件商標を付して販売したことを立証しようとしているが、商標が使用されたことを立証するためには、商品に付された商標、商品番号、価格等の事実と取引書類に記載された商標、商品名、商品番号、価格等の事実を総合して判断すべきと解されるものである。

しかしながら、提出された証拠は、「ウェブサイト」における販売広告に類するものであり、この証拠のみでは、実際に商品の販売が行われたか否かが、判断できない。

したがって、上記の商品の販売行為が実際に行われことを裏付けるための証拠(例えば、売上伝票、納品書(伝票)、帳簿等の取引書類等)を提出されたい。

第5 当審の判断

被請求人は、当審がした審尋に対して、相当の期間を経過するも何らの応答をしていないので、答弁書の内容及び乙各号証により、使用の事実を判断する。

1 乙第1号証ないし乙第5号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、被請求人「伊藤忠商事株式会社」の2009年5月7日付け打ち出しのウェブサイトの写しで、「ホーム>ニュースリリース>2004年のニュース>2004年1月29日/ライカ及びブルーノート事業の展開について(2004年1月29日)」の表題の下、「伊藤忠商事株式会社は、この度、民事再生法の開始決定を受けた株式会社ライカ、及び株式会社ブルーノートジャパンの営業権と資産を総額100億円で譲り受け、新生『株式会社ライカ』とし、新たなスタートを切ることに致しました。...」と記載されている。

そして、その3枚目には、繊維貿易記者クラブ宛の2005年4月28日付けの「(株)ブルーノートジャパン設立について」の表題のある書面が添付されており、「伊藤忠商事株式会社が株式会社ブルーノートジャパンを設立した」旨の記載がなされている。

(2)乙第2号証は、上部左隅に本件商標と同一の商標が表示されているブルーノート東京の2009年5月7日付け打ち出しのウェブサイトの写しで、「ご来店の記念に、プレゼントに/ブルーノート東京のロゴマークがポイントのオリジナル・グッズ。...」の記載とその下に「マグカップ」、「Tシャツ」等の商品の写真が表示されている。

(3)乙第3号証は、ボタンないしはバッジとおもしき商品2点が透明の袋に入っている写真であるところ、その一方は、音符を中央に大きく象ってなるが、「Blue Note」の文字は確認できず、もう一方は、周囲に「Blue Note」らしき文字は確認できるが、中央に配された星型図形内の音符を象った図形は、本件商標の図形とは、別異のものである。

なお、後述の乙第4号証のピンバッチとは、別の商品である。

(4)乙第4号証は、上部左隅に本件商標と同一の商標が表示されている大阪ブルーノートウェブサイトの写しで、「大阪ブルーノートのオリジナルグッズをご紹介します。」の見出しの下、「携帯ストラップ」、「マグカップ」、「Tシャツ」等の商品の写真が表示されている。

そして、2枚目の上部左側には、「売れ筋5位 ピンズ2個セット ¥1,050円」の見出しの上部に、本件商標と同一の商標が表示された台紙には、2個のピンバッチをおもしき商品が添付されている。

なお、乙第4号証のウェブサイトの打ち出しの日付け部分は半分欠けており不明である。

(5)乙第5号証は、大阪ブルーノートの2009年5月1日付け打ち出しのウェブサイトの写しで、「ごあいさつ/...さて、『大阪ブルーノート』はおかげさまをもちまして、17年間グレードの高いライブレストランとしてご愛顧いただいて参りましたが、8月8日で一旦営業を終了し、一部内装を変更の上改めて『ビルボードライブ大阪』として、8月26日から再オープンさせて頂きます。...」、及びその右下部分に「平成19年8月/株式会社阪神コンテンツリンク/大阪ブルーノート」と記載されている。

2 以上の事実によれば、(a)被請求人の伊藤忠商事株式会社は、株式会社ライカ及び株式会社ブルーノートジャパンの営業権を2004年に譲り受けたこと(乙第1号証)、(b)同社は2005年4月に株式会社ブルーノートジャパンを設立したこと(乙第2号証)、(c)打ち出し日が2009年5月7日又は2009年5月1日のブルーノート東京と大阪ブルーノートのウェブサイトの写しの上部左隅に本件商標と同一の商標が表示されていること(乙第4号証及び乙第5号証)、(d)日付け、撮影者が特定されていない音譜そのものを象ったバッジが透明の袋に入っている写真があること(乙第3号証)、以上の(a)ないし(d)は確認できるものの、被請求人の主張する本件商標の指定商品中「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」の範疇に属する「ピンバッジ」の具体的取引書類である注文書、納品書、支払伝票等の具体的取引書類を客観的に示す証拠の提出はない。

そして、上記乙第1号証ないし乙第5号証をもってしては、本件審判の請求の登録前3年以内に商品「ピンバッジ」に本件商標を使用していたと認められないものである。

なお、被請求人は、大阪ブルーノートが平成19年8月に営業を終了しているが、乙第4号証のウェブサイトは現在も削除されずに残存しているものであるから、本件審判の請求の登録前3年以内である平成19年8月までは上記ウェブサイトにて上記「ピンバッジ」の販売が行われていたことは明らかである旨主張している。

しかしながら、乙第4号証のウェブサイトの打ち出し日は、上記のとおり不明であり、また、ウェブサイトの記述内容中にも日付けに関する言及は見当たらない。さらに、被請求人は上記のよう主張するのみで、乙第4号証のウェブサイトと他の乙各号証との関連、及び商品「ピンバッジ」の具体的取引を客観的に示す証拠を提出していないから、被請求人のこの点に関する主張は採用の限りでない。

3 してみれば、被請求人が本件商標の指定商品中「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)」の範疇に属する「ピンバッジ」に使用していると主張する商標と本件商標とが社会通念上同一の商標といえるものであるとしても、提出された証拠をもってしては、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできないし、使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。

4 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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