結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−16013(T2009−16013/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年6月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成21年3月2日及び当審における同年8月31日及び平成22年3月3日付け手続補正書により、最終的に、第42類「宇宙技術に関する調査研究又は試験,有人宇宙に関する機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備・システムの研究・開発・設計,有人宇宙に関する電子計算機のプログラム及びソフトウェアの研究・開発・設計・作成・保守及びこれらに関する調査・助言・コンサルティング・情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4231416号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5043500号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び2の指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標1及び2の指定役務と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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