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Trademark Appeal Case

USA表示と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−14251(T2008−14251/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月26日付け及び当審における同22年3月10日付けの手続補正書により、最終的に、第25類「アメリカ製の被服,アメリカ製の履物,アメリカで企画・開発された被服,アメリカで企画・開発された履物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に当該商品がアメリカ製の商品であることを直感させる『USA』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、アメリカ製の商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものである。

ところで、近年、本願の指定商品「被服、履物」を製造・販売する分野においては、商品の企画・開発・デザイン・品質チェック等は、その生産者が所在する国で行い、製造工場は他国に置くなどして商品の生産を行っている実情がみられる。

そして、かかる商品の取引の実情を考慮すれば、本願商標の構成中に「USA」の文字を有するとしても、これを補正後の指定商品に使用した場合に、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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