結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300578(T2009−300578/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4848502号商標(以下「本件商標」という。)は、「Couturier」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年7月22日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年2月7日に登録査定、同年3月18日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。
(1) 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第18類「かばん金具,がま口口金」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁
被請求人は、2009カタログにて使用実績がある旨主張し、その証拠方法として「2009 spring&summerカタログ 17ページ CK−13」(乙第1号証)を提出しているところ、該当部分には「ガマ口ポーチ」が掲載されているが、この「ガマ口ポーチ」は、本件取消請求に係る「かばん金具、がま口口金」とは全く別ものである。
したがって、仮に「ガマ口ポーチ」なるものについて本件商標が使用されていたとしても、それは最終製品たる完成品としての「がま口」についての使用であり、本件の取消対象商品である部品としての「かばん金具」等について本件商標を使用したことにはならない。
本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ない乙第2号証を提出した。
(1)答弁の理由
2009カタログにおいて使用実績があるから、取消は認められない。
(2)前記2の「(2)弁駁」に対して、被請求人は、何ら答弁するところがない。
(1)乙第1号証は、商品カタログであり、その表紙には、「Couturier」、「by matsuya co.,ltd.」、「couturier〈クチュリ〉・・・仕立て屋さん」、「2009 spring&summer」などの記載があり、裏表紙には、被請求人である「株式会社マツヤ」の記載及び住所並びに電話番号などの記載がある。
そして、本文中の17ページには、商品記号と見受けられる「CK−13 1(A)2(B)」の部分に黄色のマーキングがされ、「がま口」と思われる商品2個が写された写真と共に、「pastille」、「パスティーユ・ガマ口ポーチ」、「¥903(本体¥860)」、「9.5×9cm 発注単位3」、「素材:1 ガマ口/コットンガーゼ/コットンリネン/キルト」、「2 ガマ口/コットンガーゼ/コットンリネン/コットンレース」の記載がある。
(2)乙第2号証は、「年」、「月」及び「日」の各欄に「21」、「2」及び「2」とある「納品伝票」であり、「株式会社マツヤ」の記載、商品名欄に「2009春夏雑貨カタログ」、数量の欄に「3000」及び単価の欄に「@115」などの記載がある。
(1)商標「Couturier」の使用について
乙第1号証のカタログには「Couturier」、「by matsuya co.,ltd.」及び「株式会社マツヤ」などの記載があることからすれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したということができる。
そして、同カタログには、「2009 spring&summer」の記載があり、同カタログに関する「納品伝票」と推認できる乙第2号証には、商品名欄に「2009春夏雑貨カタログ」及び年月日の欄に「21年2月2日」の記載があるから、少なくとも、2009(平成21年)年2月2日以降に同カタログは使用されたものと認められ、本件審判請求の登録前3年以内の使用ということができる。
(2)商品「かばん金具、がま口口金」の使用について
乙第1号のカタログには、木製や布製の容器、スリッパ、エプロン及びカーテン等の商品が掲載されており、乙第2号証の納品伝票には「2009春夏雑貨カタログ」と記載があることからすると、これは、いわゆる生活雑貨と称される商品のカタログであると、認められるものである。
そして、該カタログの黄色でマーカーされた品番「CK−13...」の商品には「ガマ口ポーチ」と記載され、この記載及び商品の写真から、これが「ポーチ」型をした「ガマ口」のことであると認められるところ、本件の取消請求に係る商品は、第18類「かばん金具、がま口口金」であり、たとい、この「ガマ口ポーチ」に「がま口口金」が使用されているとしても、これは、いわゆる、完成品と部品との関係にあり、同一の類に属するとはいえ、商取引の場においては、全く別異の商品として認識され、取引される関係にあるものであるといえる。
そうとすると、「ガマ口ポーチ」の使用をもって、取消請求に係る商品の使用を証明したということはできない。
その他、該カタログに掲載された他の商品を検討しても、取消請求に係る商品「かばん金具、がま口口金」の範疇に属する商品はみあたらない。
(3)したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明していない。
また、被請求人は、取消請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
以上のとおり、本件商標の登録は、指定商品中「結論掲記の商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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