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Trademark Appeal Case

指定商品と使用の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300579(T2009−300579/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4848502号商標に係る指定商品中の第18類「皮革(毛皮を除く。)」については,その登録は取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4848502号商標(以下「本件商標」という。)は,「Couturier」の欧文字を標準文字により表してなり,平成16年7月22日に登録出願,第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,籐製・木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具(「寝台」を除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として,同17年2月7日に登録査定,同年3月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び弁駁(要旨)を次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

(1) 請求の理由

本件商標は,その指定商品中第18類「皮革(毛皮を除く。)」について,継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)弁駁

被請求人は,2008・2009カタログにて使用実績がある旨主張し,その証拠方法として提出された乙第1号証の該当部分には,「ストッカー」及び「バッグ」(以下「バッグなど」という)が掲載されているが,これらバッグなどは,本件取消対象たる「皮革(毛皮を除く。)」とは全く別のものである。特許庁編「類似商品・役務審査基準」においても,「皮革(毛皮を除く。)」と最終製品たるバッグなどとは別の範疇の商品であることが示されている。また,「ストッカー」は,その意味するものが具体的に明らかとまでは言えないが,少なくとも「皮革(毛皮を除く。)」の範疇に含まれるものではない。

したがって,仮にバッグなどについて商標が使用されていたとしても,これは最終製品としてのバッグなどについての使用であり,本件の取消対象商品である「皮革(毛皮を除く。)」について商標を使用したことにはならない。

3 被請求人の主張

本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求めると答弁し,その理由(要旨)次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

(1)答弁の理由

2008・2009カタログにおいて使用実績があるから取消は認められない。

(2)前記2の(2)の弁駁に対して,被請求人は,何ら答弁するところがない。

4 当審の判断

(1)商標「Couturier」の使用について

乙第1号証は,2通の商品カタログと認められる。その一方のカタログの表紙に「Couturier」,「by matsuya co.,ltd.」及び「2009 spring&summer/matsuya co.,ltd.」の記載があり,また,もう一方のカタログの表紙には,「Couturier」,「by matsuya co.,ltd.」及び「2008 S/S /collection」の記載がある。そして,それぞれのカタログの裏表紙には,被請求人である「株式会社マツヤ」の記載及び住所,電話番号などの記載がある。

以上の記載から,被請求人は,「2009年春夏版のカタログ」及び「2008年春夏版のカタログ」に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。

(2)商品「皮革(毛皮を除く。)」の使用について

本件の取消請求に係る商品は,第18類「皮革(毛皮を除く。)」であるところ,乙第1号証の2通のカタログには,それぞれに木製や布製の容器,スリッパ,エプロン及びカーテンなどのいわゆる生活雑貨と称される商品が掲載されており,被請求人が使用を立証しようとすると認められる商品の品番部分に黄色のマーカーが施されている。

そこで,これらのマーカーが施された商品についてみると,「2009年春夏版のカタログ」の14ページの「CI−8」,「CI−9」,「CI−10」及び「CI−11」の項には,それぞれ,フック(鉤)と認められる商品の写真とともに「ナンバーフック」,「メタルフック」,「素材;ウッド/アイアン」及び「素材;アイアン」の記載がある。また,「2008年春夏版のカタログ」の3ページの「CH−32」の項には,容器と認められる商品の写真とともに「stocker」の記載がある。

そうすると,これらの「ナンバーフック」,「メタルフック」及び「stocker」と記載された商品名,「アイアン/ウッド」と記載された素材名並びに各商品の写真から,黄色のマーカーが施された商品が「皮革(毛皮を除く。」でないことは明らかである。

さらに,上記以外の本件全証拠資料について検討しても,被請求人が取消請求に係る商品「皮革(毛皮を除く。)」について本件商標の使用をしているとの事実は認められない。

以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。また,被請求人は,本件商標を使用していなかったことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって,本件商標の登録は,指定商品中「結論掲記の商品」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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