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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品の範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300580(T2009−300580/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4848502号商標の指定商品中、第20類「くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4848502号商標(以下「本件商標」という。)は、「Couturier」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年7月22日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」及び第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,籐製・木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具(「寝台」を除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同17年2月7日に登録査定、同年3月18日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁の理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1ないし第13号証を提出している。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中の第20類「くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 弁駁の理由

被請求人は、2007・2009カタログにて使用実績がある旨主張し、その証拠方法として提出された乙第1号証の該当部分には、「メタルフック」(金属製のフック)などの各種フックが掲載されている。

ここで、「フック」とは、「鉤(かぎ)。ホック」を意味するものであり(甲第3号証)、また、「鉤」とは「先の曲がった金属製の具」を意味するものであり(甲第4号証)、「ホック」とは「洋服の鉤状の留金」を意味するものである(甲第5号証)。

一方、本件の取消対象商品は、それぞれ次の意味を有するものである。

「くぎ」とは、「材木・板などを継ぎ合わせるために打ち込むもの」を意味するものである(甲第6号証)。

「くさび」とは、「堅い材木または金属で、一端を厚く他端に至に従って薄く作った刃形のもの。物と物とをつなぎ合わせるもの」を意味するものである(甲第7号証)。

「ナット」とは、「ボルトにはめて物を締め付けるのに用いるもの」を意味するものである(甲第8号証)。

「ねじくぎ」とは、「ねじこむようになっている釘」を意味するものである(甲第9号証)。

「びょう」及び「リベット」とは、「頭の大きな釘」を意味するものである(甲第10及び第11号証)。

「ボルト」とは、「ナットと共に部品の締付け・結合に用いる」ものを意味する(甲第12号証)。

「キャスター」とは、「椅子やピアノの脚につけた自由に方向の変わる小さな車輪」を意味するものである(甲第13号証)。

このように、これらの取消対象商品は、その表す意味から考えても、被請求人が使用証拠として挙げる「フック」とは全く別の範疇の商品である。

なお、当該「フック」が、本件の取消対象商品の機能部分を一部に含んでいる場合もあるかもしれないが、当該「フック」は、あくまで、「フック」として取引対象となる商品であり、「くぎ等」として取引対象となる商品ではない。

さらに、本件の取消対象商品は、その権利内容から明らかなように、「金属製のものを除く」ものであるため、使用している商品が金属製の商品である場合、本件の取消対象商品とは別の範疇のものである。

したがって、仮に、当該「フック」について商標が使用されていたとしても、それは本件の取消対象商品である「くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)」について商標を使用したことにはならない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出した。

1 答弁の理由

2007・2009カタログにおいて使用実績があるから、取消は認められない。

2 前記第2の「2 弁駁の理由」に対して、被請求人は、何ら答弁するところがない。

第4 当審の判断

1 被請求人提出の乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、2通の商品カタログであり、その一方の商品カタログ表紙には、下から三分の二程度の高さで中央から右側に「Couturier」の欧文字を筆記体で太く、大きく書し、その下段に「by matsuya co.,ltd.」の欧文字を普通の筆記体で書した表示、また、下から三分の一程度の高さで左端から中央に「couturier〈クチュリ〉・・・仕立て屋さん/大切な洋服を繕うような丁寧なもの作り/お気に入りの洋服を仕立てるように日常を仕立てること」の文字を三段に書した表示、さらに、右下に「2009 spring&summer/matsuya co.,ltd.」の文字を二段に書した表示がそれぞれ配されている。

そして、14ページCI−8には、商品の写真とともに、「faire piece/フェールピエス・メタルフック“バード”/CI−8 1(WH)2(BR)/¥357(本体¥340)/5.5×6cm 発注単位5/素材:アイアン」の記載がされている。

同じく、同ページCI−9には、商品の写真とともに、「faire piece/フェールピエス・メタルフック“ハウス”/CI−9 1(WH)2(BR)/¥357(本体¥340)/4.5×6.5cm 発注単位5/素材:アイアン」の記載がされている。

同じく、同ページCI−10には、商品の写真とともに、「faire piece/フェールピエス・メタルフック“クラウン”/CI−10 1(WH)2(BR)/¥357(本体¥340)/4.5×6.5cm 発注単位5/素材:アイアン」の記載がされている。

同じく、同ページCI−11には、商品の写真とともに、「faire piece/フェールピエス・ナンバーフック/CI−11 1(1)2(2)3(3) ¥399(本体¥380)/5×7.5cm 発注単位5/素材:ウッド/アイアン」の記載がされている。

商品カタログの裏表紙には、注文方法及び被請求人「株式会社マツヤ」の住所、電話番号、ファックス番号、Eメールアドレス及びURL(Webアドレス)などが記載されている。

乙第1号証のもう一方の商品カタログ表紙には、下から三分の二程度の高さで左から中央にに「Couturier」の欧文字を筆記体で書し、その下段に「by matsuya co.,ltd.」の欧文字を書した表示及び右下に「2007 A/W collection」の文字を書した表示が配されている。

そして、4ページCD−20には、商品の写真とともに、「faire piece −S hook−/CD−20 ¥147(本体¥140)/2.5×5cm 5」の記載がされている。

商品カタログの裏表紙には、発注方法及び被請求人「株式会社マツヤ」の住所、電話番号、ファックス番号及びEメールアドレスなどが記載されている。

(2)乙第2号証は、2通の「納品伝票」であり、その一方の伝票には、中央上部に「納品伝票」の標題、標題の右側に「21年2月2日」の日付、さらに1段下には「株式会社マツヤ」及び取引先名「株式会社旭洋」の表示、その下に商品名「2009春夏雑貨カタログ」、数量「3000」、単価「115」などの記載がそれぞれなされている。

乙第2号証のもう一方の「納品伝票」は、前記「納品伝票」と様式を同じくするものであって、起票日の欄には「19年9月4日」、商品名「2007秋冬コレクションカタログ」などの記載がなされている。

2 以上の事実によれば、「2009(平成21)年春夏用の商品(雑貨)カタログ」及び「2007(平成19)年秋冬コレクションカタログ」(乙第1号証)に本件商標と書体は異なるものの社会通念上同一と認めて差し支えない商標の使用をしていたことが認められる。

そして、これらのカタログには、被請求人が使用の実績があるとする商品「フック」等について、写真とともに商品説明が掲載されている。

しかしながら、上記カタログに掲載されている商品「フック」は、請求人の主張するとおり、「先の曲がった金属製の具、洋服の鉤状の留金」を意味するものであって、それぞれの商品の写真をも参照すると、これらの商品が取消請求に係る商品「くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)」のいずれにも該当しないことは、明らかである。

さらに、上記以外の本件全証拠資料について検討しても、被請求人が取消請求に係る商品「くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)」について、本件商標の使用をしているとの事実は認められない。

したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明していない。

また、被請求人は、取消請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

3 以上のとおり、本件商標の登録は、指定商品中「結論掲記の商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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