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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300581(T2009−300581/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4848502号商標の指定商品中、第20類「ししゅう用枠」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4848502号商標(以下「本件商標」という。)は、「Couturier」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年7月22日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),麦わらさなだ,籐製・木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具(「寝台」を除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、同17年2月7日に登録査定、同年3月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

(1) 請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第20類「ししゅう用枠」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)弁駁

被請求人は、2007・2008カタログにて使用実績がある旨主張し、その証拠方法として提出された乙第1号証の該当部分には、「mini sawing box」(意味としては、「小さな裁縫箱」と考えられる。)、「pin cushion」(意味としては、「針刺し」と考えられる。)等が掲載されているが、被請求人が挙げるこれらは、どれもししゅうを行う際に用いる枠でないことは明らかである。

したがって、仮に「mini sawing box」等について商標が使用されていたとしても、それは本件の取消対象商品である「ししゅう用枠」について商標を使用したことにはならない。

3 被請求人の主張

本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ない乙第2号証を提出した。

(1)答弁の理由

2007・2008カタログにおいて使用実績があるから、取消は認められない。

(2)前記2の「(2)弁駁」に対して、被請求人は、何ら答弁するところがない。

4 当審の判断

1 乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、2冊の商品カタログであり、共にその表紙には、「Couturier」、「by matsuya co.,ltd.」、「2008 S/S collection」、「2007 A/W collection」などの記載があり、裏表紙には、被請求人である「株式会社マツヤ」の記載及び住所並びに電話番号などの記載がある。

そして、1冊目の本文中の10ページには、商品記号及び価格と見受けられる「CH−55 ¥903」の部分に黄色のマーキングがされ、蓋の部分に刺繍がされた商品2個が写された写真と共に、「faire piece −mini sawing box−」(pieceの3文字目のeにはアクサングラーヴが付されている。)、「(本体¥860)」、「●9×H7cm 2」(●の部分は直径を表す記号が記されている。)の記載がある。

(2)乙第2号証は、共に「株式会社マツヤ」の記載がある、2通の「納品伝票」であり、「年」、「月」及び「日」の各欄に「20」、「2」及び「6」とある伝票には、商品名欄に「2008春夏コレクションカタログ」及び数量の欄に「3000」などの記載があり、また、「年」、「月」及び「日」の各欄に「19」、「9」及び「4」とある伝票には、商品名欄に「2007秋冬コレクションカタログ」及び備考欄に「少数3,000冊」などの記載がある。

2 以上の認定した事実によれば、以下のことが、認められる。

(1)商標「Couturier」の使用について

乙第1号証のカタログには「Couturier」、「by matsuya co.,ltd.」及び「株式会社マツヤ」などの記載があることからすれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したということができる。

そして、同カタログには、「2008 S/S collection」と「2007 A/W collection」の記載があり、同カタログに関する「納品伝票」と推認できる乙第2号証には、商品名欄にはそれぞれ「2008春夏コレクションカタログ」及び「2007秋冬コレクションカタログ」とあり、「年」、「月」及び「日」の各欄の記載からすると、それぞれ、少なくとも、2008(平成20年)年2月6日ないし2007(平成19年)年9月4日以降に同カタログは使用されたものと認められ、本件審判請求の登録前3年以内の使用ということができる。

(2)商品「ししゅう用枠」の使用について

乙第1号証のカタログには、木製や布製の容器、スリッパ、エプロン及びカーテン等の商品が掲載されていることからすると、これは、いわゆる生活雑貨と称される商品のカタログであると、認められるものである。

そして、該カタログの黄色でマーカーされ品番「CH−55...」の商品には「...mini sawing box」と記載され、この記載からするといわゆる「ちいさな裁縫箱」を暗示させるものであるが、併せて掲載されている商品の写真を看るに、これは「刺繍がされた丸く盛り上がった形状の蓋をもつ容器」であると看取され、請求人が述べるように蓋の部分に針を刺して用いる「針刺し」の範疇に属するといえる商品であると認められるところ、本件の取消請求に係る商品は、第18類「ししゅう用枠」であり、たとい、この「針刺し」に「刺繍」が施されているとしても、「ししゅう用枠」とは、全く別異の商品として認識され、取引される関係にあるものであるといえる。

仮に、この商品が「針刺し」でないとしても、「ししゅう用枠」の範疇に属する商品として認識され、取引されることはないものであるといえる。

そうとすると、この「針刺し」の使用をもって、取消請求に係る商品の使用を証明したということはできない。

その他、該カタログに掲載された他の商品を検討しても、取消請求に係る商品「ししゅう用枠」の範疇に属する商品はみあたらない。

(3)したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明していない。

また、被請求人は、取消請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

以上のとおり、本件商標の登録は、指定商品中「結論掲記の商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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