結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19911号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月6日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1733199号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和57年10月25日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2160191号商標(以下「引用B商標」という。)は、昭和62年4月2日に登録出願され、「TERANOVA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2537738号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成2年3月2日に登録出願され、「ノバワックス」の文字と「NOVAWAX」の文字を併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
よって判断するに、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶理由は解消した。
そこで、本願商標と引用A・C商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成の色彩を施した文字と図形との組み合わせよりなるところ、その構成に係る各文字は図案化された「O」の文字を含め同書、同大に、ほぼ等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえないものであり、かかる構成においては「NOVA」の文字部分を抽出して称呼、観念しなければならない格別の理由は見い出すことができないものであるから、その構成文字に相応して「セラノバ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用A商標は、下記に示すとおりの構成であるから、その構成文字に相応して「ノバ」の称呼を、また、引用C商標は、その構成文字に相応して「ノバ」又は「ノバワックス」の称呼を生ずるといえるものである。
してみれば、本願商標と引用A・C商標より生ずる各称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用A・C商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、本願商標は一種の造語というべきであるから、観念については比較し得ない。
してみると、本願商標と引用A・C商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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